• 会計法規に基く出納計算の数字及記載事項の訂正に関する件
    • 第1条
    • 第2条

会計法規に基く出納計算の数字及記載事項の訂正に関する件

昭和25年5月22日 改正
第1条
会計法規に基く出納計算に関する諸書類帳簿に記載する金額其の他の数量にして「一」、「二」、「三」、「十」、「廿」、「卅」の数字は「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」、「参拾」の字体を用ゆへし但横書を為すときは「あらびあ」数字を用ゆることを得
第2条
会計法規に基く出納計算に関する諸書類帳簿の記載事項は之を改竄することを得す
前項に規定する諸書類帳簿の記載事項に付訂正、挿入又は削除を為さむとするときは二線を画して其の右側又は上位に正書し其の削除に係る文字は仍明に読得へき為字体を存することを要す但し金銭又は物品の受授に関する諸証書の数字は之か訂正を為すことを得す数字以外の事項に付訂正、挿入又は削除を為したるときは其の字数を欄外に記載し作製者之に認印することを要す
附則
本令は公布の日より之を施行す
は之を廃止す
附則
昭和25年5月22日
この省令は、昭和二十五年四月一日から適用する。

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