• 船舶積量互認の件に関し帝国政府と丁抹国政府との間に取極を為したる条規

船舶積量互認の件に関し帝国政府と丁抹国政府との間に取極を為したる条規

大正11年9月18日 制定
丁抹国相当官憲ニ於テ千八百九十五年四月一日以後交付シタル船舶積量測度ニ関スル証書ヲ有スル丁抹国船舶ハ帝国諸港ニ於テ積量ヲ測度スルコトナク其ノ証書ニ記載スル噸数ハ日本船舶ノ噸数ト同一ナリト看做ス

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