• 船舶積量互認の件に関し帝国政府と英国政府との間に取極を為したる条規

船舶積量互認の件に関し帝国政府と英国政府との間に取極を為したる条規

大正12年6月8日 制定
英国相当官憲ニ於テ千八百九十五年一月一日以後交付シタル船舶積量測度ニ関スル証書ヲ有スル英国船舶ハ帝国諸港ニ於テ其ノ積量ヲ測度スルコトナク其ノ証書ニ記載スル噸数ハ日本船舶ノ噸数ト同一ナリト看做ス

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