• 第一回国勢調査記念章制定の件
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条

第一回国勢調査記念章制定の件

大正10年6月17日 制定
第1条
第一回国勢調査実施記念ノ表章トシテ特ニ記念章ヲ設ク
第2条
記念章ノ図式左ノ如シ章 青銅円形径一寸表面菊花輪廓内ニ戸籍ノ巻物ヲ手ニセル大化年間ノ国司ノ立像ヲ表シ裏面ニ国勢調査記念章大正九年十月一日ノ文字ヲ識ス綬 織地幅一寸二分中央白左右紫両縁白記念章ハ綬ヲ用ヰテ左肋ニ佩フ
第3条
記念章ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ニ之ヲ授与ス
第一回国勢調査ノ事業ニ直接関与シタル者
第一回国勢調査ノ事業ニ伴フ要務ニ関与シタル者
参照条文
第4条
左ノ各号ノ一ニ該当スル者ニハ記念章ヲ授与セス但シ処刑、免官又ハ免職ノ後前条ニ該当スル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
懲戒ノ裁判又ハ処分ニ依リ免官又ハ免職セラレタル者
第5条
記念章ヲ授与セラルヘキ者ニ対シテハ其ノ授与前死亡シタルトキト雖仍之ヲ授与ス
第6条
記念章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用シ遺族之ヲ保存スルコトヲ許ス
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第一回国勢調査記念章ノ図
表(図略)
裏(図略)

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