• 大規模災害からの復興に関する法律第十三条第六項に規定する国土交通大臣、環境大臣等に対する協議に関する命令

大規模災害からの復興に関する法律第十三条第六項に規定する国土交通大臣、環境大臣等に対する協議に関する命令

平成25年8月19日 制定
大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第13条第6項の規定により協議をし、同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第5項各号に掲げる事項を記載した書類その他国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由してそれぞれ当該各号に定める者に提出するものとする。
法第13条第6項の規定により同条第8項第3号又は第4号に掲げる者に協議をしようとする特定被災市町村等は、協議書に前項の書類を添えて、これらをそれぞれ当該各号に定める者に提出するものとする。
附則
この命令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。

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