• 大麻取締法施行規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条

大麻取締法施行規則

平成12年11月22日 改正
第1条
大麻取締法(以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する大麻の輸入又は輸出の許可を受けようとする大麻研究者が、同条第2項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、別記第1号様式とする。
申請者の氏名及び住所
免許証の番号及び免許年月日
輸入し、又は輸出しようとする大麻の品名及び数量
輸出者又は輸入者の氏名又は住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
輸入又は輸出の期間
輸送の方法
輸入港名又は輸出港名
第2条
法第5条の規定による大麻取扱者免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
申請者の住所、氏名若しくは名称及び生年月日(法人については生年月日を除く。)
栽培地の数、位置及び面積
大麻研究者にあつては研究目的及び履歴書
第3条
法第6条の規定による大麻取扱者名簿に登録すべき事項は、左の通りである。
登録番号及び登録年月日
住所地、氏名若しくは名称及び生年月日(法人については生年月日を除く。)
大麻栽培者又は大麻研究者の別
栽培地の数、位置及び面積又は研究目的
免許証の再交付の事由及び年月日
登録のまつ消の事由及び年月日
第4条
法第10条第1項に該当する場合においては、大麻取扱者は、免許証を添え、事由を書き申請しなければならない。
法第10条第2項に該当する場合においては、同項に規定する者は、免許証を添え一月以内に届け出なければならない。
法第10条第2項に規定する者が当該大麻を栽培し又は所持しようとするときは、大麻取扱者免許の申請をしなければならない。
第5条
法第16条第1項に規定する大麻の譲渡しの許可を受けようとする大麻研究者が、同条第2項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、別記第2号様式とする。
申請者の氏名及び住所
免許証の番号及び免許年月日
譲り渡そうとする大麻の品名及び数量
譲渡先
譲渡しの理由
第6条
法第21条第1項の規定により麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が大麻を収去しようとするときは、収去証(別記第3号様式)を交付しなければならない。
第7条
法第21条第2項の規定により、携帯すべき身分を示す証票は、別記第4号様式による。
第8条
法第22条の3第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
交付を受けた大麻の品名及び数量並びにその年月日
交付を受けた大麻につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る大麻の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項
附則
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和28年4月9日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。
附則
昭和29年6月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている収去証及び証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則
平成2年8月1日
この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。
附則
平成4年5月13日
この省令は、麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則
平成6年3月25日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成12年3月24日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年11月22日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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