• 奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
    • 第6条 [港則法の特例]
    • 第9条 [海上運送法の適用の暫定措置]
    • 第12条 [道路運送法の適用の暫定措置]

奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令

昭和28年12月24日 制定
第6条
【港則法の特例】
奄美群島の名瀬港は、港則法の規定の適用については、同法第3条第2項の特定港とみなす。
第9条
【海上運送法の適用の暫定措置】
法の施行の際、現に奄美群島の各港間において航路を定めて就航する総トン数五トン未満の船舶(もつぱら湖、沼又は河川において就航する船舶にあつては総トン数二十トン未満の船舶)のみをもつて海上運送法第2条第4項に規定する旅客定期航路事業に相当する事業を営んでいる者は、法の施行の日から百八十日間は、海上運送法第3条第1項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。その者が、その期間内に当該航路について旅客定期航路事業の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受けるまでの期間についても同様とする。
海上運送法第8条から第19条の2まで、第19条の5第21条第22条第26条及び第28条から第30条までの規定は、前項の者が同項の規定により引き続き当該事業を営む場合は、適用しない。
本邦(海上運送法第20条の2に規定する本邦をいう。本条中同じ。)の港と南西諸島(硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島をいい、大東諸島を含む。以下同じ。)の港との間に航路を定めて行う旅客定期航路事業であつて、奄美群島の港と奄美群島以外の本邦の港との間又は奄美群島の各港間における旅客の運送をするものについての海上運送法の適用については、当分の間、当該航路の本邦内の起点から本邦内の最終寄港地までの区間については、当該区間に航路を定めて行う旅客定期航路事業とみなす。
第1項及び第2項の規定は、法の施行の際、現に前項の旅客定期航路事業であつて、同項の規定により本邦内の起点から本邦内の最終寄港地までの区間に航路を定めて行う旅客定期航路事業とみなされたものに相当するもの(同項の規定により奄美群島の各港間に航路を定めて行う旅客定期航路事業とみなされるものに相当する事業を除く。)を営んでいる者及び法の施行の際、現に奄美群島の港と奄美群島以外の本邦の港との間において旅客定期航路事業に相当する事業を営んでいる者に準用する。この場合において、第1項中「百八十日」とあるのは「六十日」と読み替えるものとする。
法の施行の際、現に海上運送法に規定する海上運送事業に相当する事業を営み、又は同法に規定する検数人、鑑定人若しくは検量人の業務に相当する業務に従事している者について、法の施行の際現に奄美群島に施行されている海上運送の規制に関する法令の規定によつてした手続その他の行為は、当該法令の規定に相当する海上運送法の規定があるものについては、これによつてした手続その他の行為とみなす。
法の施行の際、現に奄美群島の港と南西諸島の港との間において旅客定期航路事業に相当する事業を営んでいる者は、運輸省令で定めるところにより、法の施行の日から六十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
運輸大臣は、第4項に規定する者以外の者が、法の施行の日から六十日以内に、奄美群島の港と奄美群島以外の本邦の港との間に航路を定めて行う旅客定期航路事業の免許を申請した場合において、当該事業の開始が当該航路における運送を確保するため緊急に必要であると認めるときは、海上運送法第5条の規定にかかわらず、運輸審議会にはからないで、当該事業の免許をすることができる。
前項の免許は、百日以内において期間を限定してしなければならない。
運輸大臣は、第7項の規定による免許に係る事業については、海上運送法第8条第15条第16条第18条第19条又は第19条の2の規定にかかわらず、運輸審議会にはからないで、これらの規定による行為をすることができる。
第12条
【道路運送法の適用の暫定措置】
法の施行の際、現に奄美群島において施行されている道路運送に関する法令の規定に基いて免許を受け、道路運送法の自動車運送事業に相当する事業を経営している者(本条中「旧自動車運送事業者」という。)は、運輸省令で定めるところにより、法の施行の日から九十日以内に運輸大臣又は陸運局長に対し、自動車運送事業の免許の確認の申請をし、その確認を受けたときは、道路運送法の規定による自動車運送事業の免許を受けた者とみなす。
旧自動車運送事業者は、前項の期間内に同項の申請をした場合は確認をした旨又は確認をしない旨の通知を受ける日までの間、同項の期間内に同項の申請をしない場合は同項の期間が経過する日までの間は、道路運送法第4条第1項の規定にかかわらず、引き続き当該事業を経営することができる。
第1項の確認の申請をする者が、運輸省令で定めるところにより、法の施行の日から九十日以内に、運輸大臣又は陸運局長に対し、確認申請に係る事業の運賃及び料金について認可の申請をし、認可を受けたときは、当該認可は、確認に係る事業について道路運送法第8条第1項の規定により受けた運賃及び料金の認可とみなす。
旧自動車運送事業者は、第2項の規定により引き続き当該事業を経営する場合は、道路運送法第8条から第11条までの規定にかかわらず、法の施行の際、現に奄美群島において施行されている道路運送に関する法令の規定による認可を受けた運賃及び料金を収受することができる。その者が、前項の規定により運賃及び料金について認可の申請をした場合において、認可をした旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までも同様とする。
前二項の規定は、旧自動車運送事業者(道路運送法第3条第2項第1号から第3号までに掲げる自動車運送事業に相当する事業を経営する者に限る。)の事業に係る運送約款について準用する。この場合において、第3項中「運賃及び料金」とあるのは「運送約款」と、「第8条第1項」とあるのは「第12条第1項」と、前項中「第8条から第11条まで」とあるのは「第12条」と、「法の施行の際、現に奄美群島において施行されている道路運送に関する法令の規定による認可を受けた運賃及び料金を収受する」とあるのは「従前の運送約款による」と、「運賃及び料金について認可の申請をした」とあるのは「運送約款について認可の申請をした」と読み替えるものとする。
法の施行の際、現に奄美群島において施行されている道路運送に関する法令の規定によつてした許可、認可その他の行為で、道路運送法に各相当する規定のあるものは、前五項に定のあるものを除き、運輸省令で定めるところにより、同法によつてしたものとみなす。
附則
この政令は、法の施行の日から施行する。

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