• 奄美群島振興開発特別措置法第六条の十三の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
    • 第1条 [法第六条の十三に規定する総務省令で定める場合]
    • 第2条 [特別償却設備に係る所得金額等の計算方法]
    • 第3条 [法第六条の十三に規定する総務省令で定める期間に係る年度]
    • 第4条 [法第六条の十三第一号ロに規定する総務省令で定める事業活動]
    • 第5条 [法第六条の十三第一号ハに規定する総務省令で定める事業]

奄美群島振興開発特別措置法第六条の十三の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

平成25年3月30日 改正
第1条
【法第六条の十三に規定する総務省令で定める場合】
奄美群島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第6条の13に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
事業税 次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
平成十一年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に、租税特別措置法第12条第3項の表の第2号又は第45条第2項の表の第2号の規定の適用を受ける設備(法第6条の13第1号イからホまでに掲げる事業の用に供するものに限る。)であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)について、鹿児島県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(鹿児島県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税
(1)
法第6条の13第1号イ又はホに掲げる事業 五百万円(租税特別措置法施行令第28条の9第12項に規定する資本金の額等が五千万円超一億円以下である法人にあっては千万円とし、資本金の額等が一億円超である法人にあっては二千万円とする。)以上のもの
(2)
法第6条の13第1号ロからニまでに掲げる事業 五百万円以上のもの
法第6条の13第2号に規定する事業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の三分の一を超え、かつ、二分の一以下であるものについて、平成十一年以後の各年のその者の所得金額に対して課する事業税
不動産取得税 特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(平成十一年四月一日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
固定資産税 特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(平成十一年四月一日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
参照条文
第2条
【特別償却設備に係る所得金額等の計算方法】
前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。
その行う主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合鹿児島県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得×(当該新設し、又は増設した設備に係る固定資産の価額/当該設備を新設し、又は増設した者が鹿児島県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあっては、当該固定資産の価額のうち製造事業用又は旅館業用の設備に係る固定資産の価額))
前号以外の場合鹿児島県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得×(当該新設し、又は増設した設備に係る従業者の数/当該設備を新設し、又は増設した者が鹿児島県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)
鉄道事業又は軌道事業(以下「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業をあわせて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。
第1項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法第72条の48第4項から第6項まで、第9項及び第10項並びに第72条の54第2項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。
第3条
【法第六条の十三に規定する総務省令で定める期間に係る年度】
法第6条の13に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から五箇年度とする。
第4条
【法第六条の十三第一号ロに規定する総務省令で定める事業活動】
法第6条の13第1号ロに規定する総務省令で定める事業活動は、ポータルサイト・サーバ運営業、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ及びインターネット利用サポート業に係る事業活動とする。
第5条
【法第六条の十三第一号ハに規定する総務省令で定める事業】
法第6条の13第1号ハに規定する総務省令で定める事業は、情報通信の技術を利用する方法により行う商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談若しくは商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務に係る事業又は新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務に係る事業及びこれらの業務に付随して行う業務であって、当該業務により得られた情報の整理若しくは分析の業務に係る事業とする。
附則
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第十一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第六条の九の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則
平成14年3月31日
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定(「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第四条の規定、第六条の規定(「第十二条第一項の表の第三号又は第四十五条第一項の表の第三号」を「第十二条第一項の表の第二号又は第四十五条第一項の表の第二号」に改める部分に限る。)、第七条の規定及び第八条の規定は、平成十七年一月一日より施行する。
第六条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第六条の十二の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第三条については、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第三条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第六条の十三の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則
平成23年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月30日
(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第四条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第六条の十三の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

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