• 婦人相談所に関する政令
    • 第1条 [婦人相談所の所長]
    • 第2条 [婦人相談所の職員]
    • 第3条 [国が負担する費用の範囲]
    • 第4条 [費用の算定基準]

婦人相談所に関する政令

平成18年11月22日 改正
第1条
【婦人相談所の所長】
婦人相談所の所長は、都道府県知事の補助機関である職員であつて婦人相談所の所長の職務を行うに必要な識見をもつているもののうちから任用しなければならない。
第2条
【婦人相談所の職員】
婦人相談所には、判定をつかさどる職員、相談及び調査をつかさどる職員並びに婦人相談所のその他の業務を行うために必要な職員を置かなければならない。
判定をつかさどる職員は、都道府県知事の補助機関である職員であつて次の各号の一に該当するもののうちから任用するように努めなければならない。
医師であつて、精神衛生に関して学識経験を有するもの
学校教育法に基く大学又は旧大学令に基く大学において、心理学を専修する科目を修めて卒業した者
前各号に掲げる者に準ずる者
相談及び調査をつかさどる職員は、社会福祉主事たる資格を有するもののうちから任用しなければならない。
第3条
【国が負担する費用の範囲】
売春防止法(以下「法」という。)第40条第1項の規定により国が負担する法第38条第1項第1号に掲げる費用の範囲は、婦人相談所(要保護女子を一時保護する施設を含む。以下同じ。)の運営に要する費用(次項各号、第3項及び第4項各号に掲げる費用を除く。)とする。
法第40条第1項の規定により国が負担する法第38条第1項第5号に掲げる費用の範囲は、次のとおりとする。
一時保護の実施に要する費用(第4項第1号に掲げる費用を除く。)
一時保護の実施に伴い必要な事務に要する費用(第4項第2号に掲げる費用を除く。)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第28条第1項の規定により国が負担する同法第27条第1項第1号に掲げる費用の範囲は、同法第3条第3項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用(次項各号に掲げる費用を除く。)とする。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第28条第1項の規定により国が負担する同法第27条第1項第2号に掲げる費用の範囲は、次のとおりとする。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第3条第3項第3号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護(同条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。次号において同じ。)の実施に要する費用
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第3条第3項第3号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護の実施に伴い必要な事務に要する費用
参照条文
第4条
【費用の算定基準】
前条第1項及び第3項の費用は、厚生労働大臣が定める職員の旅費、備品費、消耗品費等の額を合計して算定するものとする。
前条第2項第1号及び第4項第1号の費用は、厚生労働大臣が地域差等を考慮して定める被収容者一人一日当たりの飲食物費、被服費、保健衛生費等の合計額に被収容者の延べ人員を乗じて算定するものとする。
前条第2項第2号及び第4項第2号の費用は、厚生労働大臣が地域差、被収容者の延べ人員等を考慮して定める職員の給与及び旅費並びに庁費等の額を合計して算定するものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年7月18日
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附則
昭和47年4月28日
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和60年5月18日
この政令は、公布の日から施行する。
第三条の規定による改正後の精神衛生法施行令第二条及び第四条の規定による改正後の婦人相談所等に関する政令第四条の規定は、昭和六十年度以降の年度の予算に係る国の補助又は負担(昭和五十九年度以前の年度における事務の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の補助又は負担を除く。)について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の補助又は負担については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地域保健法施行令第九条及び第二条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第三条の規定は、平成十三年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月31日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第十五条、第二条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行令第三十条、第三条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第四条第一項、第四条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行令第十二条及び第五条の規定による改正後の老人福祉法施行令第五条第五項の規定は、平成十五年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十四年度以前の年度の歳出予算に係る国又は都道府県の負担で平成十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成16年12月1日
この政令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月二日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成18年11月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十九条の三の改正規定、第二百二十条第一項の表第二百三十一条の二第三項及び第五項の項の次に一項を加える改正規定、同表第二百三十八条の五第三項及び第五項の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定及び第二百二十四条第三項の表の改正規定並びに附則第十六条中地方公営企業法施行令第二十六条の五の改正規定、附則第二十条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧市町村の合併の特例に関する法律施行令第十条の六の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定及び附則第二十二条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第四十四条の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。

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