• 婦人補導院組織規則
    • 第1条 [名称及び位置]
    • 第2条 [院長]
    • 第3条 [婦人補導院に置く課]
    • 第4条 [補導課の所掌事務]
    • 第5条 [雑則]

婦人補導院組織規則

平成13年1月6日 制定
第1条
【名称及び位置】
婦人補導院の名称及び位置は、別表のとおりとする。
第2条
【院長】
婦人補導院に、院長を置く。
院長は、婦人補導院の事務を掌理する。
第3条
【婦人補導院に置く課】
婦人補導院に、補導課を置く。
第4条
【補導課の所掌事務】
補導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
人事に関すること。
経理に関すること。
統計に関すること。
入院、退院及び仮退院に関すること。
資質及び環境の調査並びに分類に関すること。
処遇に関すること。
補導に関すること。
給養に関すること。
保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関すること。
面会及び通信に関すること。
保安に関すること。
領置に関すること。
前各号に掲げるもののほか、婦人補導院の所掌に属するものに関すること。
第5条
【雑則】
この省令に定めるもののほか、婦人補導院に関し必要な事項は、院長が定める。
院長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。
別表
【第一条関係】
名称位置
東京婦人補導院東京都


附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、婦人補導院組織規則となるものとする。

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