• 子ども・子育て会議令
    • 第1条 [委員の任期]
    • 第2条 [会長]
    • 第3条 [専門委員]
    • 第4条 [部会]
    • 第5条 [議事]
    • 第6条 [庶務]
    • 第7条 [会議の運営]

子ども・子育て会議令

平成25年3月25日 制定
第1条
【委員の任期】
子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
第2条
【会長】
会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理し、会議を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第3条
【専門委員】
会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、非常勤とする。
第4条
【部会】
会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
会議は、その定めるところにより、部会の議決をもって会議の議決とすることができる。
第5条
【議事】
会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
前二項の規定は、部会の議事について準用する。
第6条
【庶務】
会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
第7条
【会議の運営】
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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