学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令
平成9年6月11日 制定
学校図書館法附則第2項の政令で定める規模以下の学校は、学級の数(通信制の課程を置く高等学校にあっては、学級の数と通信制の課程の生徒の数を三百で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)とを合計した数)が十一以下の学校とする。
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