• 学校教員統計調査規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [定義]
    • 第4条 [調査の範囲、区分並びに実施の年度及び時期]
    • 第5条 [調査事項]
    • 第6条 [報告の義務及び方法等]
    • 第7条 [調査票の配布等]
    • 第8条 [調査票及び集計表の提出]
    • 第9条 [調査結果の公表]
    • 第10条 [調査票等の保存]

学校教員統計調査規則

平成21年3月31日 改正
第1条
【趣旨】
統計法第2条第4項に規定する基幹統計である学校教員統計を作成するための調査(以下「学校教員統計調査」という。)の実施に関しては、統計法施行令(以下「令」という。)第4条第1項に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
学校教員統計調査は、学校の教員構成並びに教員の個人属性、職務態様及び異動状況等を明らかにすることを目的とする。
第3条
【定義】
この省令で「学校」とは、学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。
この省令で「教員」とは、学校の長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び実習助手並びに専修学校及び各種学校の教員をいう。
第4条
【調査の範囲、区分並びに実施の年度及び時期】
学校教員統計調査は、文部科学大臣が指定した学校及び教員について次の区分の全部又は一部について行う。
学校調査
教員個人調査
教員異動調査
前項の規定により、学校及び教員の一部について調査を実施するときは、文部科学大臣は、あらかじめ当該調査につき、実施校及び調査区分を指定する。
令別表第三の第三欄第1号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が選定すべき報告義務者は、次条第1項第2号の事項について公立の幼稚園、小学校、中学校及び高等学校並びに私立の幼稚園、高等学校、専修学校及び各種学校に係る者とする。
都道府県の教育委員会は、報告義務者を選定した場合には、第2項の指定に関して必要な学校名簿その他の資料を文部科学大臣が定めるところにより作成し、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出するものとする。
調査実施の年度及び時期については、文部科学大臣がこれを指定する。
参照条文
第5条
【調査事項】
学校教員統計調査は、前条第1項の調査区分により、次に掲げる事項の全部又は一部について行う。
学校調査
学校の名称、種別及び所在地
学校の特性
性別年齢別職名別教員数
教員個人調査
学校の名称、種別及び所在地
学校の特性
性別、年齢及び職名
履歴、資格、職務及び給与に関する事項
教員異動調査
学校の名称、種別及び所在地
学校の特性
採用、転入、離職又は転出の別
性別、年齢及び職名
履歴及び資格に関する事項
前項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。
参照条文
第6条
【報告の義務及び方法等】
学校の長は、前条第1項各号に掲げる事項について、次の各号の区分により、文部科学大臣が直接又は都道府県若しくは市町村の教育委員会を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。
幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校の長は、前条第1項第1号第2号及び第3号の事項
特別支援学校、大学及び高等専門学校の長は、前条第1項第2号及び第3号の事項
専修学校及び各種学校の長は、前条第1項第2号の事項
前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分により提出することによつて行うものとする。
国立の学校(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構の設置する学校を含む。)の長並びに公立の大学(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)の設置する大学を含む。)及び高等専門学校(公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。)並びに私立の大学及び高等専門学校の長は、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。
大学及び高等専門学校以外の都道府県立及び私立の学校の長は、都道府県の教育委員会の定める期日までに都道府県の教育委員会に提出する。
前二号に掲げる学校以外の学校の長は、市町村の教育委員会の定める期日までに市町村の教育委員会に提出する。
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第1項の報告をする場合は、文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第3条第3項及び第5条第1項の規定中電子証明書に関する規定は、適用しない。
第7条
【調査票の配布等】
令別表第三の第三欄第2号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が調査すべき学校は、大学及び高等専門学校以外の都道府県立及び私立の学校とする。
令別表第三の第四欄第1号の文部科学省令で定める市町村の教育委員会が調査すべき学校は、大学及び高等専門学校以外の市町村立の学校とする。
第8条
【調査票及び集計表の提出】
令別表第三の第三欄第11号に規定する文部科学大臣に対する調査票、集計表その他関係書類の提出は、文部科学大臣が別に定める期日までに行うものとする。
第9条
【調査結果の公表】
文部科学大臣は、調査票及び集計表の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
都道府県の教育委員会は、当該都道府県についての学校教員統計調査の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。ただし、この場合においては、文部科学大臣の公表が確定数であることを付記するものとする。
第10条
【調査票等の保存】
文部科学大臣は、調査票及び集計表にあつては文部科学大臣の公表の日から一年間、調査票及び集計表の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にあつては永年保存するものとする。
都道府県の教育委員会は、関係書類を文部科学大臣の公表の日から一年間保存するものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年4月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年4月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年5月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年9月30日
この省令は、公布の日から施行する。
学校教員調査規則は、廃止する。
附則
昭和46年9月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年8月8日
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
附則
昭和49年9月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年9月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年9月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年1月22日
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附則
昭和61年8月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年8月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年11月17日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月27日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年9月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年1月9日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年9月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二十三条、第四十四条第一項、第二項及び第三項、第四十五条第一項、第二項及び第三項、第七十条第一項、第二項及び第三項、第七十一条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第三項、第百二十条、第百二十二条、第百二十四条第一項、第二項及び第三項並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中学校基本調査規則第三条第二項の改正規定、第八条中学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職員免許法施行規則第六十八条及び第六十九条の改正規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第二項及び第三項並びに第六条の改正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、第二十三条中専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定並びに第四十七条中高等学校設置基準第八条第一項及び第二項並びに第九条の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第4条
(学校教員統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正前の学校教員統計調査規則第十条第一項の規定により作成された電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

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