• 学校教育法第八十九条の規定を適用しない者を定める省令

学校教育法第八十九条の規定を適用しない者を定める省令

平成19年12月25日 改正
学校教育法等の一部を改正する法律附則第2項の規定に基づき、同法の施行の日(以下「施行日」という。)前に大学に在学し、施行日以後に再び大学に在学することとなった者のうち、学校教育法第89条の規定を適用しない者として文部科学大臣の定める者は、次の各号の一に該当するものとする。
大学を退学した後に再び当該大学に入学し、当該退学までの在学期間が修業年限に通算された者であって、当該在学期間に施行日前の期間が含まれるもの
大学を卒業した後に再び当該大学に入学し、当該卒業までの在学期間が修業年限に通算された者であって、当該在学期間に施行日前の期間が含まれるもの
学校教育法施行規則第149条各号に規定する者であって、転学、退学又は卒業した大学に入学した時期が施行日前であるもの
附則
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア