• 学校法人会計基準

学校法人会計基準

平成25年4月22日 改正
第1章
総則
第1条
【学校法人会計の基準】
私立学校振興助成法(以下「法」という。)第14条第1項に規定する学校法人(法附則第2条第1項に規定する学校法人以外の私立の学校の設置者にあつては、同条第3項の規定による特別の会計の経理をするものに限るものとし、以下第6章を除き「学校法人」という。)は、この省令で定めるところに従い、会計処理を行い、財務計算に関する書類(以下「計算書類」という。)を作成しなければならない。
学校法人は、この省令に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる学校法人会計の原則に従い、会計処理を行ない、計算書類を作成しなければならない。
参照条文
第2条
【会計の原則】
学校法人は、次に掲げる原則によつて、会計処理を行ない、計算書類を作成しなければならない。
財政及び経営の状況について真実な内容を表示すること。
すべての取引について、複式簿記の原則によつて、正確な会計帳簿を作成すること。
財政及び経営の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明りように表示すること。
採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
第3条
【収益事業会計】
私立学校法第26条第1項に規定する事業に関する会計(次項において「収益事業会計」という。)に係る会計処理及び計算書類の作成は、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従つて行わなければならない。
収益事業会計については、前二条及び前項の規定を除き、この省令の規定は、適用しない。
第4条
【計算書類】
学校法人が作成しなければならない計算書類は、次に掲げるものとする。
資金収支計算書及びこれに附属する次に掲げる内訳表
資金収支内訳表
人件費支出内訳表
消費収支計算書及びこれに附属する消費収支内訳表
貸借対照表及びこれに附属する次に掲げる明細表
固定資産明細表
借入金明細表
基本金明細表
参照条文
第5条
【総額表示】
計算書類に記載する金額は、総額をもつて表示するものとする。ただし、預り金に係る収入と支出その他経過的な収入と支出及び食堂に係る収入と支出その他教育活動に付随する活動に係る収入と支出については、純額をもつて表示することができる。
第2章
資金収支計算及び資金収支計算書
第6条
【資金収支計算の目的】
学校法人は、毎会計年度、当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入及び支出の内容並びに当該会計年度における支払資金(現金及びいつでも引き出すことができる預貯金をいう。以下同じ。)の収入及び支出のてん末を明らかにするため、資金収支計算を行なうものとする。
第7条
【資金収支計算の方法】
資金収入の計算は、当該会計年度における支払資金の収入並びに当該会計年度の諸活動に対応する収入で前会計年度以前の会計年度において支払資金の収入となつたもの(第11条において「前期末前受金」という。)及び当該会計年度の諸活動に対応する収入で翌会計年度以後の会計年度において支払資金の収入となるべきもの(第11条において「期末未収入金」という。)について行なうものとする。
資金支出の計算は、当該会計年度における支払資金の支出並びに当該会計年度の諸活動に対応する支出で前会計年度以前の会計年度において支払資金の支出となつたもの(第11条において「前期末前払金」という。)及び当該会計年度の諸活動に対応する支出で翌会計年度以後の会計年度において支払資金の支出となるべきもの(第11条において「期末未払金」という。)について行なうものとする。
第8条
【勘定科目】
学校法人は、この章の規定の趣旨に沿つて資金収支計算を行なうため必要な勘定科目を設定するものとする。
第9条
【資金収支計算書の記載方法】
資金収支計算書には、収入の部及び支出の部を設け、収入又は支出の科目ごとに当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。
第10条
【資金収支計算書の記載科目】
資金収支計算書に記載する科目は、別表第一のとおりとする。
第11条
【前期末前受金等】
当該会計年度の資金収入のうち前期末前受金及び期末未収入金は、収入の部の控除科目として、資金収支計算書の収入の部に記載するものとする。
当該会計年度の資金支出のうち前期末前払金及び期末未払金は、支出の部の控除科目として、資金収支計算書の支出の部に記載するものとする。
参照条文
第12条
【資金収支計算書の様式】
資金収支計算書の様式は、第1号様式のとおりとする。
第13条
【資金収支内訳表の記載方法等】
資金収支内訳表には、資金収支計算書に記載される収入及び支出で当該会計年度の諸活動に対応するものの決算の額を次に掲げる部門ごとに区分して記載するものとする。
学校法人(次号から第5号までに掲げるものを除く。)
各学校(専修学校及び各種学校を含み、次号から第5号までに掲げるものを除く。)
研究所
各病院
農場、演習林その他前二号に掲げる施設の規模に相当する規模を有する各施設
前項第2号に掲げる部門の記載にあたつては、二以上の学部を置く大学にあつては学部(当該学部の専攻に対応する大学院の研究科、専攻科及び別科を含む。)に、二以上の学科を置く短期大学にあつては学科(当該学科の専攻に対応する専攻科及び別科を含む。)に、二以上の課程を置く高等学校にあつては課程(当該課程に対応する専攻科及び別科を含む。)にそれぞれ細分して記載するものとする。この場合において、学部の専攻に対応しない大学院の研究科は大学の学部とみなす。
学校教育法第103条に規定する大学に係る前項の規定の適用については、当該大学に置く大学院の研究科は大学の学部とみなす。
通信による教育を行なう大学に係る第2項の規定の適用については、当該教育を担当する機関は大学の学部又は短期大学の学科とみなす。
資金収支内訳表の様式は、第2号様式のとおりとする。
参照条文
第14条
【人件費支出内訳表の記載方法等】
人件費支出内訳表には、資金収支計算書に記載される人件費支出の決算の額の内訳を前条第1項各号に掲げる部門ごとに区分して記載するものとする。
前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による記載について準用する。
人件費支出内訳表の様式は、第3号様式のとおりとする。
第3章
消費収支計算及び消費収支計算書
第15条
【消費収支計算の目的】
学校法人は、毎会計年度、当該会計年度の消費収入及び消費支出の内容及び均衡の状態を明らかにするため、消費収支計算を行なうものとする。
第16条
【消費収支計算の方法】
消費収入は、当該会計年度の帰属収入(学校法人の負債とならない収入をいう。以下同じ。)を計算し、当該帰属収入の額から当該会計年度において第29条及び第30条の規定により基本金に組み入れる額を控除して計算するものとする。
消費支出は、当該会計年度において消費する資産の取得価額及び当該会計年度における用役の対価に基づいて計算するものとする。
消費収支計算は、前二項の規定により計算した消費収入と消費支出を対照して行なうものとする。
第17条
【勘定科目】
学校法人は、この章の規定の趣旨に沿つて消費収支計算を行なうため必要な勘定科目を設定するものとする。
第18条
【消費収支計算書の記載方法】
消費収支計算書には、消費収入の部及び消費支出の部を設け、消費収入又は消費支出の科目ごとに、当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。
消費収入の部に記載する消費収入は、当該会計年度の帰属収入の金額から第29条及び第30条の規定により当該会計年度において基本金に組み入れる額を控除する形式で表示するものとする。
第19条
【消費収支計算書の記載科目】
消費収支計算書に記載する科目は、別表第二のとおりとする。
第20条
【当年度消費収入超過額等の記載】
当該会計年度の消費収入超過額(消費収入が消費支出をこえる額をいう。)又は消費支出超過額(消費支出が消費収入をこえる額をいう。)は、当年度消費収入超過額又は当年度消費支出超過額として、消費支出の部の次に当該金額を予算の額と対比して記載するものとする。
第21条
【翌年度繰越消費収入超過額等】
当該会計年度において次に掲げる額がある場合には、当該額を相互に加減した額を、翌年度繰越消費収入超過額又は翌年度繰越消費支出超過額として、翌会計年度に繰り越すものとする。
当年度消費収入超過額又は当年度消費支出超過額
前年度繰越消費収入超過額又は前年度繰越消費支出超過額
消費支出準備金(特定の会計年度の消費支出に充当するために留保する準備金をいう。以下同じ。)として当該会計年度において留保した額
消費支出準備金の当該会計年度における取崩額
第31条の規定により当該会計年度において取り崩した基本金の額
前項第3号の消費支出準備金の留保は、翌年度繰越消費支出超過額を繰り越すこととなる場合には、行なうことができないものとする。
参照条文
第22条
【翌年度繰越消費収入超過額等の記載】
翌年度繰越消費収入超過額又は翌年度繰越消費支出超過額は、当年度消費収入超過額又は当年度消費支出超過額の次に、前条第1項の規定による加減の計算とともに、当該金額を予算の額と対比して記載するものとする。
第23条
【消費収支計算書の様式】
消費収支計算書の様式は、第4号様式のとおりとする。
第24条
【消費収支内訳表の記載方法等】
消費収支内訳表には、消費収支計算書に記載される消費収入及び消費支出の決算の額を第13条第1項各号に掲げる部門ごとに区分して記載するものとする。
消費収支内訳表の様式は、第5号様式のとおりとする。
第4章
貸借対照表
第1節
資産
第25条
【資産の評価】
資産の評価は、取得価額をもつてするものとする。ただし、当該資産の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は贈与された資産の評価は、取得又は贈与の時における当該資産の取得のために通常要する価額をもつてするものとする。
参照条文
第26条
【減価償却】
固定資産のうち時の経過によりその価値を減少するもの(以下「減価償却資産」という。)については、減価償却を行なうものとする。
減価償却資産の減価償却の方法は、定額法によるものとする。
第27条
【有価証券の評価換え】
有価証券については、第25条の規定により評価した価額と比較してその時価が著しく低くなつた場合には、その回復が可能と認められるときを除き、時価によつて評価するものとする。
第28条
【徴収不能額の引当て】
金銭債権については、徴収不能のおそれがある場合には、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れるものとする。
参照条文
第2節
基本金
第29条
【基本金】
学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その帰属収入のうちから組み入れた金額を基本金とする。
第30条
【基本金への組入れ】
学校法人は、次に掲げる金額に相当する金額を、基本金に組み入れるものとする。
学校法人が設立当初に取得した固定資産(法附則第2条第1項に規定する学校法人以外の私立の学校の設置者にあつては、同条第3項の規定による特別の会計を設けた際に有していた固定資産)で教育の用に供されるものの価額又は新たな学校(専修学校及び各種学校を含む。以下この号及び次号において同じ。)の設置若しくは既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために取得した固定資産の価額
学校法人が新たな学校の設置又は既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の資産の額
基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の額
恒常的に保持すべき資金として別に文部科学大臣の定める額
前項第2号又は第3号に規定する基本金への組入れは、固定資産の取得又は基金の設定に係る基本金組入計画に従い行うものとする。
学校法人が第1項第1号に規定する固定資産を借入金(学校債を含む。以下この項において同じ。)又は未払金(支払手形を含む。以下この項において同じ。)により取得した場合において、当該借入金又は未払金に相当する金額については、当該借入金又は未払金の返済又は支払(新たな借入金又は未払金によるものを除く。)を行つた会計年度において、返済又は支払を行つた金額に相当する金額を基本金へ組み入れるものとする。
第31条
【基本金の取崩し】
学校法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額の範囲内で基本金を取り崩すことができる。
その諸活動の一部又は全部を廃止した場合 その廃止した諸活動に係る基本金への組入額
その経営の合理化により前条第1項第1号に規定する固定資産を有する必要がなくなつた場合 その固定資産の価額
前条第1項第2号に規定する金銭その他の資産を将来取得する固定資産の取得に充てる必要がなくなつた場合 その金銭その他の資産の額
その他やむを得ない事由がある場合 その事由に係る基本金への組入額
参照条文
第3節
貸借対照表の記載方法等
第32条
【貸借対照表の記載方法】
貸借対照表には、資産の部、負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部を設け、資産、負債、基本金又は消費収支差額の科目ごとに、当該会計年度末の額を前会計年度末の額と対比して記載するものとする。
第33条
【貸借対照表の記載科目】
貸借対照表に記載する科目は、別表第三のとおりとする。
第34条
【重要な会計方針等の記載方法】
引当金の計上基準その他の計算書類の作成に関する重要な会計方針については、当該事項を脚注(注記事項を計算書類の末尾に記載することをいう。以下この条において同じ。)として記載するものとする。
重要な会計方針を変更したときは、その旨、その理由及びその変更による増減額を脚注として記載するものとする。
減価償却資産については、当該減価償却資産に係る減価償却額の累計額を控除した残額を記載し、減価償却額の累計額の合計額を脚注として記載するものとする。ただし、必要がある場合には、当該減価償却資産の属する科目ごとに、減価償却額の累計額を控除する形式で記載することができる。
金銭債権については、徴収不能引当金の額を控除した残額を記載し、徴収不能引当金の合計額を脚注として記載するものとする。ただし、必要がある場合には、当該金銭債権の属する科目ごとに、徴収不能引当金の額を控除する形式で記載することができる。
担保に供されている資産については、その種類及び額を脚注として記載するものとする。
翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額については、当該金額を脚注として記載するものとする。
前各項に規定するもののほか、財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項については、当該事項を脚注として記載するものとする。
第35条
【貸借対照表の様式】
貸借対照表の様式は、第6号様式のとおりとする。
第36条
【附属明細表の記載方法等】
固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表には、当該会計年度における固定資産、借入金及び基本金の増減の状況、事由等をそれぞれ第7号様式、第8号様式及び第9号様式に従つて記載するものとする。
第5章
知事所轄学校法人に関する特例
第37条
【徴収不能引当ての特例】
都道府県知事を所轄庁とする学校法人(高等学校を設置するものを除く。次条において「知事所轄学校法人」という。)は、第28条の規定にかかわらず、徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れないことができる。
第38条
【基本金組入れに関する特例等】
知事所轄学校法人は、第30条第1項の規定にかかわらず、同項第4号に掲げる金額に相当する金額の全部又は一部を基本金に組み入れないことができる。
知事所轄学校法人は、第4条の規定にかかわらず、基本金明細表を作成しないことができる。
参照条文
第6章
認定こども園である幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所を設置する社会福祉法人に関する特例
第39条
法第14条第1項に規定する学校法人(法附則第2条第1項に規定する学校法人以外の私立の学校の設置者であって、同条第3項の規定による特別の会計の経理をするものに限る。)のうち、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第7条第1項に規定する認定こども園をいう。)である同法第3条第2項の幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいう。)を設置する社会福祉法人(社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人をいう。)については、第1条第1項及び第2項の規定にかかわらず、一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に従うことができる。
別表第一
【資金収支計算書記載科目 (第10条関係)】
収入の部
科目備考
大科目小科目
学生生徒等納付金収入  
 授業料収入聴講料、補講料等を含む。
 入学金収入 
 実験実習料収入教員資格その他の資格を取得するための実習料を含む。
 施設設備資金収入施設拡充費その他施設・設備の拡充等のための資金として徴収する収入をいう。
手数料収入  
 入学検定料収入その会計年度に実施する入学試験のために徴収する収入をいう。
 試験料収入編入学、追試験等のために徴収する収入をいう。
 証明手数料収入在学証明、成績証明等の証明のために徴収する収入をいう。
寄付金収入 土地、建物等の現物寄付金を除く。
 特別寄付金収入用途指定のある寄付金をいう。
 一般寄付金収入用途指定のない寄付金をいう。
補助金収入  
 国庫補助金収入日本私学振興財団からの補助金を含む。
 地方公共団体補助金収入 
資産運用収入  
 奨学基金運用収入奨学基金の運用により生ずる収入をいう。
 受取利息・配当金収入預金、貸付金等の利息、株式の配当金等をいい、奨学基金運用収入を除く。
 施設設備利用料収入 
資産売却収入 固定資産に含まれない物品の売却収入を除く。
 不動産売却収入 
 有価証券売却収入 
事業収入  
 補助活動収入食堂、売店、寄宿舎等教育活動に付随する活動に係る事業の収入をいう。
 附属事業収入附属機関(病院、農場、研究所等)の事業の収入をいう。
 受託事業収入外部から委託を受けた試験、研究等による収入をいう。
 収益事業収入収益事業会計からの繰入収入をいう。
雑収入 固定資産に含まれない物品の売却収入その他学校法人に帰属する上記の各収入以外の収入をいう。
 廃品売却収入 
借入金等収入  
 長期借入金収入その期限が貸借対照表日後1年を超えて到来するものをいう。
 短期借入金収入その期限が貸借対照表日後1年以内に到来するものをいう。
 学校債収入 
前受金収入 翌年度入学の学生、生徒等に係る学生生徒等納付金収入その他の前受金収入をいう。
 授業料前受金収入 
 入学金前受金収入 
 実験実習料前受金収入 
 施設設備資金前受金収入 
その他の収入 上記の各収入以外の収入をいう。
 (何)引当特定預金からの繰入収入 
 前期末未収入金収入前会計年度末における未収入金の当該会計年度における収入をいう。
 貸付金回収収入 
 預り金受入収入 
支出の部
科目備考
大科目小科目
人件費支出  
 教員人件費支出教員(学長、校長又は園長を含む。以下同じ。)に支給する本俸、期末手当及びその他の手当並びに所定福利費をいう。
 職員人件費支出教員以外の職員に支給する本俸、期末手当及びその他の手当並びに所定福利費をいう。
 役員報酬支出理事及び監事に支払う報酬をいう。
 退職金支出 
教育研究経費支出 教育研究のために支出する経費(学生、生徒等を募集するために支出する経費を除く。)をいう。
 消耗品費支出 
 光熱水費支出電気、ガス又は水の供給を受けるために支出する経費をいう。
 旅費交通費支出 
 奨学費支出貸与の奨学金を除く。
管理経費支出  
 消耗品費支出 
 光熱水費支出 
 旅費交通費支出 
借入金等利息支出  
 借入金利息支出 
 学校債利息支出 
借入金等返済支出  
 借入金返済支出 
 学校債返済支出 
施設関係支出 整地費、周旋料等の施設の取得に伴う支出を含む。
 土地支出 
 建物支出建物に附属する電気、給排水、暖房等の設備のための支出を含む。
 構築物支出プール、競技場、庭園等の土木設備又は工作物のための支出をいう。
 建設仮勘定支出建物及び構築物が完成するまでの支出をいう。
設備関係支出  
 教育研究用機器備品支出標本及び模型の取得のための支出を含む。
 その他の機器備品支出 
 図書支出 
 車両支出 
資産運用支出  
 有価証券購入支出 
 (何)引当特定預金への繰入支出 
 収益事業元入金支出収益事業に対する元入額の支出をいう。
 第3号基本金引当資産支出 
その他の支出  
 貸付金支払支出収益事業に対する貸付金の支出を含む。
 手形債務支払支出 
 前期末未払金支払支出 
 預り金支払支出 
 前払金支払支出 


別表第二
【消費収支計算書記載科目 (第19条関係)】
消費収入の部
科目備考
大科目小科目
学生生徒等納付金  
 授業料聴講料、補講料等を含む。
 入学金 
 実験実習料教員資格その他の資格を取得するための実習料を含む。
 施設設備資金施設拡充費その他施設・設備の拡充等のための資金として徴収する収入をいう。
手数料  
 入学検定料その会計年度に実施する入学試験のために徴収する収入をいう。
 試験料編入学、追試験等のために徴収する収入をいう。
 証明手数料在学証明、成績証明等の証明のために徴収する収入をいう。
寄付金  
 特別寄付金用途指定のある寄付金をいう。
 一般寄付金用途指定のない寄付金をいう。
 現物寄付金土地、建物等の受贈額をいう。
補助金  
 国庫補助金日本私立学校振興・共済事業団からの補助金を含む。
 地方公共団体補助金 
資産運用収入  
 奨学基金運用収入奨学基金の運用により生ずる収入をいう。
 受取利息・配当金預金、貸付金等の利息、株式の配当金等をいい、奨学基金運用収入を除く。
 施設設備利用料 
資産売却差額 資産売却収入が当該資産の帳簿残高を超える場合のその超過額をいう。
事業収入  
 補助活動収入食堂、売店、寄宿舎等教育活動に付随する活動に係る事業の収入をいう。
 附属事業収入附属機関(病院、農場、研究所等)の事業の収入をいう。
 受託事業収入外部から委託を受けた試験、研究等による収入をいう。
 収益事業収入収益事業会計からの繰入収入をいう。
雑収入 固定資産に含まれない物品の売却収入その他学校法人に帰属する上記の各収入以外の収入をいう。
 廃品売却収入売却する物品に帳簿残高がある場合には、売却収入が帳簿残高を超える額をいう。
支出の部
科目備考
大科目小科目
人件費  
 教員人件費教員(学長、校長又は園長を含む。以下同じ。)に支給する本俸、期末手当及びその他の手当並びに所定福利費をいう。
 職員人件費教員以外の職員に支給する本俸、期末手当及びその他の手当並びに所定福利費をいう。
 役員報酬理事及び監事に支払う報酬をいう。
 退職給与引当金繰入額(又は退職金)退職給与引当金への繰入れを行つていない場合には、当該会計年度における退職金支払額を退職金として記載するものとする。
教育研究経費 教育研究のために支出する経費(学生、生徒等を募集するために支出する経費を除く。)をいう。
 消耗品費 
 光熱水費電気、ガス又は水の供給を受けるために支出する経費をいう。
 旅費交通費 
 奨学費貸与の奨学金を除く。
 減価償却額教育研究用減価償却資産に係る当該会計年度分の減価償却額をいう。
管理経費  
 消耗品費 
 光熱水費 
 旅費交通費 
 減価償却額教育研究用減価償却資産以外の減価償却資産に係る当該会計年度分の減価償却額をいう。
借入金等利息  
 借入金利息 
 学校債利息 
資産処分差額 資産の帳簿残高が当該資産の売却収入金額を超える場合のその超過額をいい、除却損又は廃棄損を含む。
徴収不能引当金繰入額(又は徴収不能額) 徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れていない債権について当該会計年度において徴収不能となつた場合には、当該徴収不能の金額を徴収不能額として記載するものとする。


別表第三
【貸借対照表記載科目 (第33条関係)】
資産の部
科目備考
大科目中科目小科目
固定資産   
 有形固定資産 貸借対照表日後1年を超えて使用される資産をいう。耐用年数が1年未満になつているものであつても使用中のものを含む。
  土地 
  建物建物に附属する電気、給排水、暖房等の設備を含む。
  構築物プール、競技場、庭園等の土木設備又は工作物をいう。
  教育研究用機器備品標本及び模型を含む。
  その他の機器備品 
  図書 
  車両 
  建設仮勘定建設中又は製作中の有形固定資産をいい、工事前払金、手付金等を含む。
 その他の固定資産  
  借地権地上権を含む。
  電話加入権専用電話、加入電話等の設備に要する負担金額をいう。
  施設利用権 
  有価証券長期に保有する有価証券をいう。
  収益事業元入金収益事業に対する元入額をいう。
  長期貸付金その期限が貸借対照表日後1年を超えて到来するものをいう。
  (何)引当特定預金 
  第3号基本金引当資産第3号基本金に係る預金等をいう。
流動資産   
  現金預金 
  未収入金学生生徒等納付金、補助金等の貸借対照表日における未収額をいう。
  貯蔵品減価償却の対象となる長期的な使用資産を除く。
  短期貸付金その期限が貸借対照表日後1年以内に到来するものをいう。
  有価証券一時的に保有する有価証券をいう。
負債の部
科目備考
大科目 小科目
固定負債   
  長期借入金その期限が貸借対照表日後1年を超えて到来するものをいう。
  学校債同上
  退職給与引当金退職給与規程等による計算に基づく退職給与引当額をいう。
流動負債   
  短期借入金その期限が貸借対照表日後1年以内に到来するものをいい、資金借入れのために振り出した手形上の債務を含む。
  学校債その期限が貸借対照表日後1年以内に到来するものをいう。
  手形債務物品の購入のために振り出した手形上の債務に限る。
  未払金 
  前受金 
  預り金教職員の源泉所得税、社会保険料等の預り金をいう。
基本金の部
科目備考
第1号基本金第30条第1項第1号に掲げる額に係る基本金をいう。
第2号基本金第30条第1項第2号に掲げる額に係る基本金をいう。
第3号基本金第30条第1項第3号に掲げる額に係る基本金をいう。
第4号基本金第30条第1項第4号に掲げる額に係る基本金をいう。
消費収支差額の部
科目備考
(何)年度消費支出準備金特定の会計年度の消費支出に充当するために留保した額をいう。
翌年度繰越消費収入超過額(又は翌年度繰越消費支出超過額) 
(注)
1 小科目については、適当な科目を追加し、又は細分することができる。
2 都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあつては、教育研究用機器備品の科目及びその他の機器備品の科目に代えて、機器備品の科目を設けることができる。


附則
この省令は、公布の日から施行する。
法第十四条第一項の規定が初めて適用される学校法人(文部科学大臣を所轄庁とする学校法人及び法による改正前の私立学校法第五十九条第八項の規定の適用を受けた学校法人を除く。次項において同じ。)については、法第十四条第一項の規定が初めて適用される会計年度における資金収支計算に係る会計処理以外の会計処理及び資金収支計算書(これに附属する内訳表を含む。)以外の計算書類の作成は、なお従前の例によることができる。
学校法人が前項に規定する会計年度の末日に有している資産に係る評価及び減価償却の方法については、第二十五条及び第二十六条第二項の規定によらないことができる。
当分の間、学校法人のうち、法附則第二条第一項に規定する学校法人以外の私立の学校の設置者に対する第二十六条第二項の規定の適用については、同項中「定額法」とあるのは「定額法又は定率法」とする。
附則
昭和51年1月10日
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附則
昭和51年4月1日
この省令は、私立学校振興助成法の施行の日(昭和五十一年四月一日)から施行する。
附則
昭和62年8月31日
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第三十条第一項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。
改正後の学校法人会計基準の規定は、昭和六十三年度以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用し、昭和六十二年度以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成6年7月4日
この省令は、公布の日から施行し、平成六年度以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用する。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成17年3月31日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
改正後の学校法人会計基準の規定は、平成十七年度以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用し、平成十六年度以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成22年2月25日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
改正後の学校法人会計基準の規定は、平成二十二年度以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用し、平成二十一年度以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成23年10月19日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年4月22日
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
改正後の学校法人会計基準の規定は、平成二十七年度(都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、平成二十八年度)以降の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用し、平成二十六年度(都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、平成二十七年度)以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

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