• 学校給食法施行規則
    • 第1条 [学校給食の開設等の届出]
    • 第2条 [学校給食の廃止の届出]
    • 第2条の2 [令第四条第一項第三号に規定する者の数]
    • 第2条の3 [令第四条第二項に規定する既設の施設の基準]
    • 第2条の4 [令第五条に規定する児童又は生徒の数等]
    • 第3条 [補助に係る書類等の様式]

学校給食法施行規則

平成21年3月31日 改正
第1条
【学校給食の開設等の届出】
学校給食法施行令(以下「令」という。)第1条に規定する学校給食の開設の届出は、学校ごとに次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもつてしなければならない。
学校給食の実施人員
完全給食、補食給食又はミルク給食の別(以下「学校給食の区分」という。)及び毎週の実施回数
学校給食の運営のための職員組織
学校給食の運営に要する経費及び維持の方法
学校給食の開設の時期
完全給食とは、給食内容がパン又は米飯(これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食品を含む。)、ミルク及びおかずである給食をいう。
補食給食とは、完全給食以外の給食で、給食内容がミルク及びおかず等である給食をいう。
ミルク給食とは、給食内容がミルクのみである給食をいう。
第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該変更が軽微なものである場合を除き、変更の事由及び時期を記載した書類を添えて、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
都道府県の教育委員会は、第1項及び第5項に規定する届出に関し、届出書の様式その他必要な事項を定めることができる。
参照条文
第2条
【学校給食の廃止の届出】
令第1条に規定する学校給食の廃止の届出は、学校ごとに次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもつてしなければならない。
学校給食の廃止の事由
学校給食の廃止の際における学校給食の施設、設備及び物資の処分の方法
学校給食の廃止の時期
前条第6項の規定は、学校給食の廃止の届出について準用する。
第2条の2
【令第四条第一項第三号に規定する者の数】
令第4条第1項第3号に規定する学校給食の開設に必要な施設の建築を行う年度の翌年度中に設置される令第1条に規定する義務教育諸学校にその設置の日において在学することとなる者の数は、当該日において当該学校に在学する予定の者の数を基準として文部科学大臣が定める数とする。
参照条文
第2条の3
【令第四条第二項に規定する既設の施設の基準】
令第4条第2項に規定する学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設の位置、構造等の技術上の基準は、別に文部科学大臣が定める。
第2条の4
【令第五条に規定する児童又は生徒の数等】
令第5条の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる児童又は生徒の数を令第4条第1項の規定に準じて算定する場合には、同条第1項各号「当該建築」とあるのは、「学校給食の開設に必要な設備の整備」と読み替えるものとする。
第2条の2の規定は、令第5条の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる児童又は生徒の数を令第4条第1項の規定に準じて算定する場合について準用する。この場合において、第2条の2中「令第4条第1項第3号」とあるのは「令第5条の規定において準用する令第4条第1項第3号」と、「施設の建築」とあるのは「設備の整備」と読み替えるものとする。
第3条
【補助に係る書類等の様式】
第12条に規定する補助に係る書類の様式は、別に文部科学大臣が定める。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年6月5日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。
附則
昭和32年5月8日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度の学校給食に係る施設及び設備並びに学校給食費に関する補助金から適用する。
附則
昭和34年5月28日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十四年度の学校給食費に関する補助金から適用する。
附則
昭和36年9月7日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度の学校給食費に関する補助金から適用する。
附則
昭和37年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年9月7日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。ただし、昭和三十八年度までの学校給食費の補助金に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和41年3月31日
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和48年8月24日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の学校給食法施行規則及び夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行規則の規定は、昭和四十八年度の国庫補助金から適用する。
附則
昭和50年8月1日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の学校給食法施行規則の規定は、昭和五十年度の国庫補助金から適用する。
附則
昭和51年2月10日
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則
平成6年1月17日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成10年11月17日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年2月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月31日
この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

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