• 官吏功労表彰令
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条

官吏功労表彰令

昭和22年5月3日 改正
第1条
官吏(官吏、待遇官吏其の他の各庁職員を総称す以下同じ)又は各庁若は其の部局にして抜群の功労ありたるものを表彰する為官吏に対しては顕功章、各庁又は其の部局に対しては顕功状を授与することを得
第2条
顕功章の形状及制式並に顕功状の様式附図の如し
第3条
顕功章又は顕功状の授与は所管大臣の申牒に依り内閣総理大臣之を行ふ
第4条
削除
第5条
顕功章は之を右肋に佩ぶるものとす
第6条
顕功章を授与せられたる者刑に処せられ其の官職を失ひたるとき又は懲戒処分に依り其の官職を免ぜられたるときは之を返納せしむ
前項の外顕功章を授与せられたる者懲戒処分を受け其の他受章者たるの体面を汚辱するの失行ありたるときは顕功章の佩用を停止し又は之を返納せしむることを得
第7条
本令に定むるものを除くの外顕功章及顕功状の授与、返納其の他顕功章及顕功状に関し必要なる事項は内閣総理大臣之を定む
附則
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和22年5月3日
この政令は、公布の日から、これを施行する。(附図)顕功章の形状

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