• 官民人材交流センター令
    • 第1条 [審議官]
    • 第2条 [内閣府令への委任]

官民人材交流センター令

平成20年12月25日 制定
第1条
【審議官】
官民人材交流センター(以下「センター」という。)に、審議官一人を置く。
審議官は、命を受けて、センターの所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
参照条文
第2条
【内閣府令への委任】
前条に定めるもののほか、センターの内部組織は、内閣府令で定める。
センターの支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定める。
附則
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。

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