実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則
平成25年6月28日 制定
第4条
【金属ウラン燃料材】
第5条
【二酸化ウラン燃料材】
第7条
【マグネシウム合金燃料被覆材】
⊟
参照条文
第8条
【ジルコニウム合金燃料被覆材】
⊟
参照条文
第10条
【ジルコニウム合金端栓】
第13条
【燃料要素】
第15条
【フレキシブルディスクによる手続】
第3条第2項の申請書の申請については、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第17条
【フレキシブルディスクの記録方式】
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第15条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。