第3条
【特別な職】
1
長官官房に、審議官、宮務主管、皇室経済主管及び皇室医務主管それぞれ一人並びに参事官二人を置く。
2
審議官は、命を受けて、皇室関係の重要事項の調査、審議及び立案に関する事務を総括する。
3
宮務主管は、命を受けて
第11条から
第13条までに掲げる事務のうち皇族(内廷にある皇族を除く。以下この項において同じ。)に係るものを総括し、及び皇族の侍側奉仕のことのうち特に命ぜられたものをつかさどる。
4
皇室経済主管は、皇室の経済並びに皇室及び宮内庁の会計に関する事務を総括する。
5
皇室医務主管は、皇室に関する医務を総括し、並びに天皇及び内廷にある皇族に関する医事のうちその専門領域に係る診候並びに皇族(内廷にある皇族を除く。)に関する医事をつかさどる。
6
参事官は、命を受けて、皇室関係の重要事項の調査、審議及び立案に関する事務に参画する。
第17条
【東宮職の事務分掌】
1
東宮職に、東宮侍従五人、東宮女官四人及び東宮侍医三人を置く。
2
東宮侍従は、命を受けて、皇太子の侍側奉仕のことを分掌する。
3
東宮侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、東宮職の庶務をつかさどる。
4
東宮女官は、命を受けて、皇太子妃の侍側奉仕のことを分掌する。
5
東宮侍医は、命を受けて、皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を分掌する。