• 宮内庁組織令

宮内庁組織令

平成21年3月6日 改正
第1章
宮内庁長官秘書官
第1条
【宮内庁長官秘書官の定数】
宮内庁長官秘書官の定数は、一人とする。
第2章
内部部局
第1節
部の設置等
第2条
【部の設置】
宮内庁に、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職のほか、次の二部を置く。書陵部管理部
第3条
【特別な職】
長官官房に、審議官、宮務主管、皇室経済主管及び皇室医務主管それぞれ一人並びに参事官二人を置く。
審議官は、命を受けて、皇室関係の重要事項の調査、審議及び立案に関する事務を総括する。
宮務主管は、命を受けて第11条から第13条までに掲げる事務のうち皇族(内廷にある皇族を除く。以下この項において同じ。)に係るものを総括し、及び皇族の侍側奉仕のことのうち特に命ぜられたものをつかさどる。
皇室経済主管は、皇室の経済並びに皇室及び宮内庁の会計に関する事務を総括する。
皇室医務主管は、皇室に関する医務を総括し、並びに天皇及び内廷にある皇族に関する医事のうちその専門領域に係る診候並びに皇族(内廷にある皇族を除く。)に関する医事をつかさどる。
参事官は、命を受けて、皇室関係の重要事項の調査、審議及び立案に関する事務に参画する。
第4条
侍従職に、女官長及び侍医長それぞれ一人を置く。
女官長は、皇后の側近奉仕のことを総括する。
侍医長は、天皇、皇后及び皇子に関する医事を総括する。
第5条
東宮職に、東宮侍従長、東宮女官長及び東宮侍医長それぞれ一人を置く。
東宮侍従長は、皇太子の侍側奉仕のことを総括する。
東宮女官長は、皇太子妃の侍側奉仕のことを総括する。
東宮侍医長は、皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を総括する。
第6条
式部職に、式部副長二人を置く。
式部副長は、命を受けて、式部職の所掌事務の一部を総括する。
第7条
【長官官房の事務】
長官官房においては、宮内庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
機密に関すること。
職員の任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
長官の官印及び庁印を管守すること。
公文書の接受及び発送に関すること。
職員の福利厚生に関すること。
調査及び統計に関すること。
行幸啓に関すること。
賜与及び受納に関すること。
皇族に関すること。
皇室会議及び皇室経済会議に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
物品の管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、宮内庁の所掌事務で他部局の所掌に属しないものに関すること。
第8条
【書陵部の事務】
書陵部においては、次の事務をつかさどる。
皇統譜の調製、登録及び保管に関すること。
陵墓に関すること。
図書及び記録の保管、出納、複刻及び編集に関すること。
公文書の編集及び保管に関すること。
正倉院に関すること。
第9条
【管理部の事務】
管理部においては、次の事務をつかさどる。
皇室用財産その他の行政財産の管理に関すること。
供進及び調理に関すること。
車馬に関すること。
衛生に関すること。
御料牧場に関すること。
第2節
課の設置等
第10条
【長官官房の分課】
長官官房に、次の五課を置く。秘書課総務課宮務課主計課用度課
第11条
【秘書課】
秘書課においては、次の事務をつかさどる。
皇室会議に関すること。
機密に関すること。
長官の官印及び庁印を管守すること。
公文書の接受及び発送に関すること。
調査及び統計に関すること。
法令案その他文書の審査及び進達に関すること。
官報掲載に関すること。
身分証明書等に関すること。
職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
職員の共済組合に関すること。
職員の医療、衛生その他福利厚生に関すること。
事務能率の増進に関すること。
宮内庁の所掌事務の総合調整に関すること。
前各号に掲げるもののほか、宮内庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第12条
【総務課】
総務課においては、左の事務をつかさどる。
行幸啓に関すること。
御差遣に関すること。
賜与及び受納に関すること。
御陪食に関すること。
報道に関すること。
奉仕作業に関すること。
前各号に掲げるものの外、勅旨伝達に関すること。
参照条文
第13条
【宮務課】
宮務課においては、皇族(内廷にある皇族を除く。)に関する事務をつかさどる。
参照条文
第14条
【主計課】
主計課においては、左の事務をつかさどる。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
皇室経済会議に関すること。
会計の監査に関すること。
第15条
【用度課】
用度課においては、物品の管理及びその検査に関する事務をつかさどる。
第16条
【侍従職の事務分掌】
侍従職に、侍従七人、女官六人及び侍医三人を置く。
侍従は、命を受けて、側近奉仕のことを分掌する。
侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、侍従職の庶務をつかさどる。
女官は、命を受けて、皇后の側近奉仕のことを分掌する。
侍医は、命を受けて、天皇、皇后及び皇子に関する医事を分掌する。
第17条
【東宮職の事務分掌】
東宮職に、東宮侍従五人、東宮女官四人及び東宮侍医三人を置く。
東宮侍従は、命を受けて、皇太子の侍側奉仕のことを分掌する。
東宮侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、東宮職の庶務をつかさどる。
東宮女官は、命を受けて、皇太子妃の侍側奉仕のことを分掌する。
東宮侍医は、命を受けて、皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を分掌する。
第18条
【式部職の事務分掌】
式部官のうち、宮内庁長官の定める三人は、それぞれ命を受けて、儀式、交際及び雅楽に関する事務を分掌する。
第19条
【書陵部の分課】
書陵部に、左の三課を置く。図書課編修課陵墓課
第20条
【図書課】
図書課においては、左の事務をつかさどる。
皇統譜の調製、登録及び保管に関すること。
図書及び記録の保管、出納及び複刻に関すること。
正倉院に関すること。
公文書の編集及び保管に関すること。
国立国会図書館支部宮内庁図書館に関すること。
前各号に掲げるものの外、書陵部の所掌事務で他の所掌に属さない事務に関すること。
第21条
【編修課】
編修課においては、左の事務をつかさどる。
天皇及び皇族の実録の編修に関すること。
図書及び記録の編修に関すること。
第22条
【陵墓課】
陵墓課においては、左の事務をつかさどる。
陵墓の管理に関すること。
陵墓の調査及び考証に関すること。
第23条
【管理部の分課】
管理部に、次の五課及び宮殿管理官一人を置く。管理課工務課庭園課大膳課車馬課
第24条
【管理課】
管理課においては、次の事務をつかさどる。
皇室用財産その他の行政財産の管理に関すること。
御料牧場に関すること。
庁舎の清掃及び整備に関すること。
労務者の雇用及び監督に関すること。
工事の監査に関すること。
防疫、消毒その他の衛生に関すること。
前各号に掲げるもののほか、管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第25条
【工務課】
工務課においては、次の事務をつかさどる。
建築、土木その他の工事に関すること。
水道、電気、ガスその他の設備に関すること。
第26条
【庭園課】
庭園課においては、次の事務をつかさどる。
庭園に関すること。
園芸に関すること。
樹林に関すること。
第27条
【大膳課】
大膳課においては、次の事務をつかさどる。
供進及び諸宴の配膳に関すること。
調理に関すること。
第28条
【車馬課】
車馬課においては、次の事務をつかさどる。
自動車に関すること。
馬車及び馬に関すること。
第29条
【宮殿管理官】
宮殿管理官は、宮殿の運営の管理に関する事務をつかさどる。
第3章
施設等機関
第30条
【施設等機関】
宮内庁に、次の施設等機関を置く。正倉院事務所御料牧場
第31条
【正倉院事務所】
正倉院事務所は、正倉院宝庫及び正倉院宝物を管理する機関とする。
正倉院事務所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
第32条
【御料牧場】
御料牧場は、皇室の用に供する家畜の飼養、農畜産物の生産及びこれらに附帯する事業を行う機関とする。
御料牧場の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
附則
この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。
附則
昭和31年6月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年7月31日
この政令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附則
昭和34年3月31日
この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則
昭和34年11月26日
この政令は、昭和三十四年十二月一日から施行する。
附則
昭和35年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年3月31日
この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則
昭和38年6月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年3月31日
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和40年3月18日
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和41年3月23日
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和42年6月30日
この政令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
附則
昭和44年7月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年6月25日
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則
昭和48年6月25日
この政令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則
昭和49年6月28日
この政令は、昭和四十九年七月一日から施行する。
附則
昭和51年5月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年4月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年9月26日
この政令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附則
昭和55年4月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年4月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年10月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月27日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和60年4月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年4月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年9月30日
この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附則
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年6月27日
この政令は、平成二年六月二十九日から施行する。
附則
平成3年3月29日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成5年4月23日
この政令は、平成五年六月一日から施行する。
附則
平成8年5月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年6月13日
この政令は、宮内庁法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月一日)から施行する。
附則
平成13年12月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

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