• 家事審判法施行法

家事審判法施行法

昭和22年12月6日 制定
第1章
総則
第1条
この法律で、新民法附則とは、この法律と同日に施行される民法の一部を改正する法律の附則をいい、旧民法とは、この法律と同日に施行される民法の一部を改正する法律による改正前の民法をいう。
第2条
家事審判法並びにこの法律による改正後の人事訴訟手続法及び非訟事件手続法の規定は、特別の定のある場合を除いては、この法律施行前に生じた事項にもこれを適用する。但し、従前の人事調停法、人事訴訟手続法及び非訟事件手続法の規定によつて生じた効力を妨げない。
第2章
人事調停法に関する規定
第3条
人事調停法は、これを廃止する。但し、他の法律の適用上これによるべき場合には、この法律施行後も、なお、その効力を有する。
第4条
この法律施行の際現に地方裁判所に係属している人事調停事件は、この法律施行の日に、その地方裁判所の所在地を管轄する家事審判所に係属したものとみなす。
前項の事件においてこの法律施行前に従前の人事調停法によつてした裁判所その他の者の行為は、家事審判法の適用については、これを同法によつてした行為とみなす。
この法律施行の際現に地方裁判所以外の裁判所に係属している人事調停事件については、この法律施行後も、なお、従前の人事調停法の規定による。
第5条
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、従前の人事調停法は、この法律施行後も、なお、その効力を有する。
第3章
人事訴訟手続法に関する規定
第7条
民法附則によつて旧民法を適用すべき場合については、この法律施行後も、なお、従前の人事訴訟手続法の規定による。
参照条文
第8条
この法律施行の際現に裁判所に係属している夫婦の同居を目的とする訴、扶養の訴、親権又は財産管理権の喪失を目的とする訴及びその失権の取消を目的とする訴については、この法律施行後も、なお、従前の人事訴訟手続法の規定による。
前項の規定による判決が確定したときは、その判決は、これを家事審判所の審判とみなす。
参照条文
第9条
この法律施行前に確定した親権又は財産管理権の喪失を宣告する判決は、その取消に関しては、これを家事審判所の審判とみなす。
参照条文
第10条
この法律施行前に裁判所がした扶養又は同居の義務に関する仮処分については、この法律施行後も、なお、従前の人事訴訟手続法の規定による。
第11条
この法律施行の際現に裁判所に係属している離縁の訴で従前の人事訴訟手続法第25条第2項の規定によつて養子の実方の直系尊属が提起したものについては、この法律施行後も、なお、同項の規定の適用を妨げない。
第12条
第7条の場合を除いて、この法律施行の際現に裁判所に係属している推定相続人の廃除又はその取消を目的とする訴については、この法律施行後も、なお、従前の人事訴訟手続法の規定による。この場合には、第8条第2項の規定を準用する。
第13条
隠居の無効を目的とする訴については、この法律施行後も、なお、従前の人事訴訟手続法の規定による。
第14条
この法律施行の際現に裁判所に係属している禁治産の申立事件は、この法律施行の日に、その裁判所の所在地を管轄する家事裁判所に係属したものとみなす。
前項の事件においてこの法律施行前に従前の人事訴訟手続法によつてした裁判所その他の者の行為は、家事審判法の適用については、これを同法によつてした行為とみなす。
参照条文
第15条
禁治産の申立を却下する決定に対する即時抗告事件は、この法律施行の際現に裁判所に係属しているものに限り、これを家事審判所の審判に対する即時抗告事件とみなす。
前条第2項の規定は、前項の即時抗告事件にこれを準用する。
参照条文
第16条
この法律施行前にした禁治産の宣告に対する不服の訴については、この法律施行後も、なお、従前の人事訴訟手続法の規定による。この場合には、第8条第2項の規定を準用する。
参照条文
第17条
第9条の規定は、この法律施行前にした禁治産の宣告に、第14条の規定は、この法律施行の際現に裁判所に係属している禁治産の宣告の取消の申立事件に、第15条の規定は、禁治産の宣告の取消の決定に対する即時抗告事件に、前条の規定は、この法律施行前にした禁治産の宣告の取消の申立を却下する決定に対する不服の訴にこれを準用する。
参照条文
第18条
第14条乃至前条の規定は、準禁治産の宣告、その取消その他の準禁治産に関する事件にこれを準用する。
第19条
第9条及び第14条乃至第16条の規定は、失踪の宣告その他の失踪に関する事件にこれを準用する。
第20条
この法律施行の際現に裁判所に係属している失踪の宣告の取消の訴については、この法律施行後も、なお、従前の人事訴訟手続法の規定による。この場合には、第8条第2項の規定を準用する。
第4章
非訟事件手続法に関する規定
第22条
民法附則によつて旧民法を適用すべき場合については、この法律施行後も、なお、従前の非訟事件手続法の規定による。
参照条文
第23条
前条の場合を除いて、この法律施行の際現に第一審として地方裁判所に係属している非訟事件で家事審判所の管轄に属するものは、この法律施行の日に、その裁判所の所在地を管轄する家事審判所に係属したものとみなす。
前項の事件においてこの法律施行前に従前の非訟事件手続法によつてした裁判所その他の者の行為は、家事審判法の適用については、これを同法によつてした行為とみなす。
参照条文
第24条
第22条の場合を除いて、この法律施行の際現に抗告裁判所に係属している非訟事件で家事審判所の管轄に属するものについては、この法律施行後も、なお、従前の非訟事件手続法の規定による。
抗告裁判所は、前項の事件において原決定を取り消して差し戻す場合には、管轄家事審判所に差し戻さなければならない。この場合には、前条第2項の規定を準用する。
第1項の規定による裁判が確定したときは、その裁判は、これを家事審判所の審判とみなす。
第25条
この法律施行の際現に抗告裁判所に係属している親族会の決議に代わるべき裁判に対する抗告事件については、この法律施行後も、なお、従前の非訟事件手続法の規定による。
参照条文
第5章
雑則
第26条
この法律に特別の定のある場合を除いて、この法律施行の際現に裁判所に係属している訴訟で家事審判所の管轄に属する事件に係るものについては、この法律施行後も、なお、民事訴訟法の規定による。
第8条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。但し、新民法附則によつて旧民法を適用すべき場合については、この限りでない。
附則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

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