• 家畜取引法施行令

家畜取引法施行令

昭和53年7月5日 改正
家畜取引法第19条第2項第2号の政令で定める最低基準は、その区域内に開設されている地域家畜市場の最近一年間における一市場当りの家畜取引の平均頭数が開場日一日当り次の各号に掲げる頭数を下らないこととする。
牛、馬、めん羊又は山羊のいずれか一が生産される地域内の地域家畜市場については、その生産される家畜の種類二百五十頭
豚が生産される地域内の地域家畜市場については、豚五百頭
二以上の種類の家畜が生産される地域内の地域家畜市場については、その生産される家畜の種類(その地域内において生産される頭数が僅少で農林水産省令で定める基準に達しない家畜の種類を除く。)のすべてにつき、牛、馬、めん羊又は山羊にあつては二百五十頭、豚にあつては五百頭
前項の一市場当り及び開場日一日当りの平均頭数の算出方法については、農林水産省令で定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年1月23日
この政令は、昭和三十七年一月二十五日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

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