• 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令
    • 第1条 [家畜の範囲]
    • 第2条 [株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等]

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令

平成20年9月19日 改正
第1条
【家畜の範囲】
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条の政令で定める家畜は、馬とする。
第2条
【株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等】
法第11条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については八年とする。
附則
この政令は、法の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

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