• 家畜改良増殖法施行令
    • 第1条 [法の施行期日]
    • 第2条 [家畜の範囲]
    • 第3条 [家畜改良増殖目標]
    • 第4条 [委託の方法]
    • 第5条 [種畜証明書の書換交付]
    • 第6条 [種畜証明書の再交付]
    • 第7条 [種畜証明書の返納等]
    • 第8条 [家畜人工授精用精液の輸入に係る家畜の範囲]
    • 第9条 [免許証の書換交付]
    • 第10条 [免許証の再交付]
    • 第11条 [免許証の返納等]
    • 第12条 [家畜人工授精師名簿]
    • 第13条 [手数料]
    • 第14条 [適用除外の島の指定]

家畜改良増殖法施行令

平成18年3月23日 改正
第1条
【法の施行期日】
家畜改良増殖法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十五年八月二十日とする。
第2条
【家畜の範囲】
法第3条第1項及び第4条第1項本文の家畜は、豚であつて、家畜人工授精所、家畜保健衛生所その他家畜人工授精を行うため独立行政法人家畜改良センター又は都道府県が開設する施設において家畜人工授精の用に供するものとする。
第3条
【家畜改良増殖目標】
法第3条の2第1項の家畜改良増殖目標は、おおむね五年をこえない範囲内で農林水産大臣が定める期間ごとに、その後の十年間につき定めるものとする。
第4条
【委託の方法】
法第4条第4項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
委託に係る種畜証明書の交付、書換交付及び再交付の手続に関する事務を処理する場所及び方法に関する事項
委託契約の期間及びその解除に関する事項
その他農林水産省令で定める事項
委託をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
第5条
【種畜証明書の書換交付】
種畜の飼養者は、種畜証明書の記載事項に農林水産省令で定める変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、その書換交付を申請することができる。
第6条
【種畜証明書の再交付】
種畜の飼養者は、種畜証明書を汚し、損じ、又は失つたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、その再交付を申請することができる。
種畜の飼養者は、種畜証明書の再交付を受けた後、失つた種畜証明書を発見したときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、旧種畜証明書を返納しなければならない。
第7条
【種畜証明書の返納等】
種畜の飼養者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、返納しなければならない。
種畜証明書の有効期間が満了したとき。
法第7条第1項の規定により種畜証明書の効力が取り消されたとき。
種畜が死亡し、逃亡し、又は盗難にかかつたとき。
種畜の飼養者は、法第7条第1項の規定により種畜証明書の効力が停止されたときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、提出しなければならない。
前項の規定により種畜証明書の提出を受けた農林水産大臣又は都道府県知事は、当該種畜証明書の効力の停止の期間が満了したとき又は法第7条第2項の規定により種畜証明書の効力の停止が解除されたときは、直ちに当該種畜証明書を返還しなければならない。
第8条
【家畜人工授精用精液の輸入に係る家畜の範囲】
法第14条第1項第1号イの政令で定める家畜は、豚とする。
第9条
【免許証の書換交付】
家畜人工授精師は、家畜人工授精師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に農林水産省令で定める変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、免許を与えた都道府県知事に免許証の書換交付を申請することができる。
第10条
【免許証の再交付】
家畜人工授精師は、免許証を汚し、損じ、又は失つたときは、農林水産省令で定めるところにより、免許を与えた都道府県知事に免許証の再交付を申請することができる。
家畜人工授精師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、速やかに、免許を与えた都道府県知事に旧免許証を返納しなければならない。
第11条
【免許証の返納等】
家畜人工授精師は、法第19条第1項又は第2項の規定により免許を取り消されたときは、速やかに、免許を与えた都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
家畜人工授精師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、速やかに、免許を与えた都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
家畜人工授精師は、法第19条第2項の規定により業務が停止されたときは、速やかに、免許を与えた都道府県知事に免許証を提出しなければならない。
前項の規定により免許証の提出を受けた都道府県知事は、当該免許証に係る業務の停止の期間が満了したときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。
第12条
【家畜人工授精師名簿】
都道府県知事は、当該都道府県知事の免許を受けた家畜人工授精師について、農林水産省令で定める事項を記載した名簿を作成しなければならない。
第13条
【手数料】
法第36条に規定する者のうち農林水産大臣に対して申請をするものが同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、七百九十円とする。
第14条
【適用除外の島の指定】
次の地区に属する島には、当分の間、法の規定中第2章及び第3章の規定並びに第4章第34条第2項第35条第35条の2及び第36条の規定並びに第5章中これらに係る罰則の規定を適用しない。北海道礼文郡利尻郡苫前郡のうち羽幌町(旧天売村及び旧焼尻村の地区に限る。)東京都大島支庁管轄区域のうち利島村、新島村、神津島村三宅支庁管轄区域のうち御蔵島村八丈支庁管轄区域のうち八丈町(旧宇津木村及び旧鳥打村の地区に限る。)、青ケ島村小笠原村長崎県佐世保市(宇久町寺島の地区に限る。)松浦市(鷹島町黒島免の地区に限る。)五島市(三井楽町嵯峨島及び黄島町の地区に限る。)北松浦郡のうち小値賀町(大島郷、藪路木島郷、六島郷、野崎郷、納島郷及び斑島郷の地区に限る。)沖縄県宮古島市(池間島及び大神島の地区に限る。)島尻郡のうち渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村宮古郡のうち多良間村(水納島の地区に限る。)八重山郡のうち竹富町(嘉弥真島及び鳩間島の地区に限る。)
附則
この政令は、昭和二十五年八月二十日から施行する。
種畜法施行令は、廃止する。
附則
昭和28年12月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年12月28日
この政令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年一月十五日)から施行する。
附則
昭和43年4月12日
この政令は、昭和四十三年六月二十五日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年6月24日
この政令は、昭和四十三年六月二十六日から施行する。
附則
昭和48年11月24日
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年11月11日
(施行期日)
この政令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年十一月十九日)から施行する。
附則
昭和59年6月21日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和62年3月25日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第22条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月24日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成16年7月16日
この政令は、平成十六年八月一日から施行する。ただし、「新島本村」を「新島村」に改める部分は、公布の日から施行する。
附則
平成17年9月22日
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、「五島市(嵯峨島郷及び黄島郷の地区に限る。)」を「松浦市(黒島免の地区に限る。) 五島市(嵯峨島郷及び黄島郷の地区に限る。)」に改める部分及び「、鷹島町(黒島免の地区に限る。)」を削る部分は、平成十八年一月一日から施行する。
附則
平成18年3月23日
この政令は、平成十八年三月三十一日から施行する。

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