• 寄託又ハ供託ニ係ル国債ノ償還元金代リ新公債交付ニ関スル特別取扱規程
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条

寄託又ハ供託ニ係ル国債ノ償還元金代リ新公債交付ニ関スル特別取扱規程

明治43年5月7日 制定
第1条
金庫に寄託又は供託しある国債の償還元金代りとして新公債の交付を受けむとする者は其の金庫所在地の取扱銀行に於て仕払を受くる場合に限り本令の規定に依り寄託又は供託に関する特別の取扱を受くることを得
第2条
政府に対する保証金其の他の担保として金庫に寄託又は供託しある国債の償還元金代りとして新公債の交付を受けむとする者は仕払取扱銀行名、原証券の名称、額面高、額面金額種類、枚数、記号、番号並に交付を受くへき新証券の名称及寄託又は供託すへき新証券の額面高を記載したる当該官庁宛の特別取扱請求書二通を作り国債発行の規程に従ひ作製したる取扱銀行宛の引受申込書を添へ之を当該官庁に提出すへし
前項特別取扱の請求に係る旧証券の償還元金の額か新証券の発行代金の額に満たさる場合は取扱銀行の通知に依り其の不足額を払込むへし若し取扱銀行の指定したる期限内に其の払込を了らさるときは引受の申込は其の効力を失ふ
参照条文
第3条
当該官庁に於て前条第1項の請求書を調査し其の請求に応すへきものと認めたるときは其の旨を請求者に告知し同時に保管証書、送付書に対する領収証書又は供託受領証の番号、日附、証券の額面高及寄託又は供託の金庫名を記載したる承認通知書を作り前条の請求書(一通)及引受申込書と共に之を取扱銀行に送付すへし
前項の引受申込書には当該官庁に於て其の受付年月日を附記することを要す
参照条文
第4条
取扱銀行に於て前条書類の送付を受けたるときは之を調査し其の寄託又は供託すへき新証券の名称、額面高、額面金額種類、枚数、記号及番号を記載したる仕訳書を作り之を其の証券に添へ前条の承認通知書及特別取扱請求書と共に之を当該金庫に送付すへし但し償還元金の額か発行代金の額に満たさる場合に在りては不足金額払込の期限を指定し之を引受申込人に通知し其の払込ありたる後本条の手続を為すへし
参照条文
第5条
金庫に於て前条に依り証券及書類の送付を受けたるときは之を調査し寄託のものに在りては保管物変更証書を、供託のものに在りては供託物変更証書を作り原証券と共に之を取扱銀行に交付すへし
前項の変更証書には原証券及新証券の名称、額面高、額面金額種類、枚数、記号、番号並に原証券の保管証書、送付書に対する領収証書又は供託受領証の番号、日附、変更の事由及年月日を記載し金庫名を署し之に捺印することを要す
差押其の他の事故に因り寄託又は供託の証券を変更し難きときは金庫は其の旨を告け送付を受けたる証券及書類を取扱銀行に返還すへし
参照条文
第6条
取扱銀行に於て前条第1項に依り証券及書類の交付を受けたるときは保管物変更証書又は供託物変更証書を当該官庁に送付し償還元金代り交付の新証券にして寄託又は供託の部分に属せさるものあるときは之を引受申込人に交付すへし
前条第3項の場合に於ては取扱銀行は其の旨を引受申込人に通知し同時に承認通知書及特別取扱請求書を当該官庁に返還すへし第2条第2項に依り引受の申込か無効と為り又は寄託若は供託の証券か償還せらるへき効力を有せさるものなるとき亦同し
参照条文
第7条
第2条第1項に依る引受申込書に付ては当該官庁に於て附記したる受付の日を以て償還の請求及引受の申込ありたるものと看做す
第8条
金庫に寄託又は供託しある国債の償還元金代りとして新公債の交付を受けむとする者にして其の国債証券か政府に対する担保に非さるときは原証券の名称、額面高、額面金額種類、枚数、記号、番号並に交付を受くへき新証券の名称及寄託又は供託すへき新証券の額面高を記載したる特別取扱請求書を作り証券の変更に付き法令の規定に依り主務官庁の認可を経へきものに在りては其の認可書、其の他のものに在りては権利者の承諾書と共に之を申込書に添へ国債発行の規程に従ひ引受申込の手続を為すへし
前項の請求書には第3条の承認通知書に準したる事項を附記すへし但し前項の認可書又は承諾書に於て其の事項を認め得る場合は此の限に在らす
参照条文
第9条
第4条乃至第6条の規定は前条第1項の請求に対する取扱に之を準用す但し第6条第1項の場合に於て保管物変更証書又は供託物変更証書は特に送付先を指定したるものは其の指定に従ひ其の他は之を引受申込人に送付するものとす同条第2項に依る書類の返還に付て亦同し
第10条
本令の規定に依り変更の手続を了りたる新証券の払渡に付て保管物取扱規程に依り保管証書に裏書を為すへき場合は保管物変更証書の裏書を以て之に代へ之に旧証券の保管証書を添附することを要す供託物取扱規程に依り供託受領証に奥書を為すへき場合亦之に準す
保管物取扱規程第20条の規定は保管物変更証書に之を準用す
附則
本令は公布の日より之を施行す

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