寄託又ハ供託ニ係ル国債ノ償還元金代リ新公債交付ニ関スル特別取扱規程
明治43年5月7日 制定
第2条
1
政府に対する保証金其の他の担保として金庫に寄託又は供託しある国債の償還元金代りとして新公債の交付を受けむとする者は仕払取扱銀行名、原証券の名称、額面高、額面金額種類、枚数、記号、番号並に交付を受くへき新証券の名称及寄託又は供託すへき新証券の額面高を記載したる当該官庁宛の特別取扱請求書二通を作り国債発行の規程に従ひ作製したる取扱銀行宛の引受申込書を添へ之を当該官庁に提出すへし
2
前項特別取扱の請求に係る旧証券の償還元金の額か新証券の発行代金の額に満たさる場合は取扱銀行の通知に依り其の不足額を払込むへし若し取扱銀行の指定したる期限内に其の払込を了らさるときは引受の申込は其の効力を失ふ
第5条
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前項の変更証書には原証券及新証券の名称、額面高、額面金額種類、枚数、記号、番号並に原証券の保管証書、送付書に対する領収証書又は供託受領証の番号、日附、変更の事由及年月日を記載し金庫名を署し之に捺印することを要す
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参照条文
第6条
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取扱銀行に於て前条第1項に依り証券及書類の交付を受けたるときは保管物変更証書又は供託物変更証書を当該官庁に送付し償還元金代り交付の新証券にして寄託又は供託の部分に属せさるものあるときは之を引受申込人に交付すへし
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参照条文
第8条
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金庫に寄託又は供託しある国債の償還元金代りとして新公債の交付を受けむとする者にして其の国債証券か政府に対する担保に非さるときは原証券の名称、額面高、額面金額種類、枚数、記号、番号並に交付を受くへき新証券の名称及寄託又は供託すへき新証券の額面高を記載したる特別取扱請求書を作り証券の変更に付き法令の規定に依り主務官庁の認可を経へきものに在りては其の認可書、其の他のものに在りては権利者の承諾書と共に之を申込書に添へ国債発行の規程に従ひ引受申込の手続を為すへし
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参照条文
第10条