密閉形蓄電池の製造等の事業を行う者及び密閉形蓄電池使用製品の製造等の事業を行う者の使用済密閉形蓄電池の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成13年3月28日 制定
第1条
【自主回収の実効の確保その他実施方法に関する事項】
1
密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が二百三十四キロクーロン以下のものに限り、機器の記憶保持用のものを除く。以下同じ。)、密閉形アルカリ蓄電池(機器の記憶保持用のものを除く。以下同じ。)又はリチウム蓄電池(機器の記憶保持用のものを除く。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の製造等(製造又は自ら輸入したものの販売をすることをいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「電池製造等事業者」という。)は、当該電池製造等事業者が製造等をした使用済密閉形蓄電池(密閉形蓄電池が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。以下同じ。)について、当該使用済密閉形蓄電池の自主回収をする場所の指定又は回収ボックスの設置その他の自主回収のために必要な措置を講ずることにより、当該使用済密閉形蓄電池の自主回収をするものとする。
2
密閉形蓄電池使用製品(電源装置、電動工具、誘導灯、火災警報設備、防犯警報装置、自転車(人の力を補うため電動機を用いるものに限る。)、車いす(電動式のものに限る。)、パーソナルコンピュータ(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含む。)、プリンター、携帯用データ収集装置、コードレスホン、ファクシミリ装置、交換機、携帯電話用装置、MCAシステム用通信装置、簡易無線用通信装置、アマチュア用無線機、ビデオカメラ、ヘッドホンステレオ、電気掃除機、電気かみそり(電池式のものに限る。)、電気歯ブラシ、非常用照明器具、血圧計、医薬品注入器、電気マッサージ器、家庭用電気治療器、電気気泡発生器(浴槽用のものに限る。)又は電動式がん具(自動車型のものに限る。)をいう。以下同じ。)の製造等の事業を行う者(以下「電池使用製品製造等事業者」という。)は、当該電池使用製品製造等事業者が製造等をした密閉形蓄電池使用製品に部品として使用された使用済密閉形蓄電池について、当該使用済密閉形蓄電池の自主回収をする場所の指定又は回収ボックスの設置その他の自主回収のために必要な措置を講ずることにより、当該使用済密閉形蓄電池の自主回収をするものとする。
3
電池製造等事業者及び電池使用製品製造等事業者(以下「電池製造等事業者等」という。)は、使用済密閉形蓄電池を対価を得ないで自主回収するものとする。ただし、正当な理由がある場合又は当該使用済密閉形蓄電池が事業活動に伴って生じたものである場合は、この限りでない。
4
電池製造等事業者等は、使用済密閉形蓄電池の自主回収をするに当たっては、密閉形蓄電池又は密閉形蓄電池使用製品の加工、修理又は販売(自ら輸入したものの販売を除く。)の事業を行う者に対し、必要な協力を求めるものとする。
6
電池使用製品製造等事業者は、使用済密閉形蓄電池の自主回収をしたときは、遅滞なく、当該使用済密閉形蓄電池の製造等をした電池製造等事業者に引き渡すものとする。ただし、自ら又は他の者に委託して、使用済密閉形蓄電池の再資源化をすることを妨げない。
7
電池製造等事業者は、前項本文の規定により当該電池製造等事業者が製造等をした使用済密閉形蓄電池について電池使用製品製造等事業者から引取りを求められたときは、当該使用済密閉形蓄電池を対価を得ないで引き取るものとする。ただし、正当な理由がある場合又は当該使用済密閉形蓄電池が事業活動に伴って生じたものである場合は、この限りでない。
8
電池製造等事業者等は、使用済密閉形蓄電池の自主回収をする場所、回収ボックス又は自主回収に係る手続、密閉形蓄電池又は密閉形蓄電池使用製品の種類、密閉形蓄電池の自主回収及び再資源化の必要性その他の使用済密閉形蓄電池の自主回収の実効を確保するために必要な情報の公表を行うものとする。
第2条
【再資源化の目標に関する事項】
電池製造等事業者は、前条第1項の規定による自主回収並びに同条第7項及び第5条第1項の規定による引取りに係る使用済密閉形蓄電池のうち鉄、鉛、ニッケル、コバルト、カドミウムその他の再生資源として利用することができる状態にされるものの総重量の当該使用済密閉形電池の総重量に対する割合についての目標を、次の表の上欄の使用済密閉形蓄電池の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を下回らない範囲内において定めるものとする。
密閉形鉛蓄電池 | 百分の五十 |
密閉形アルカリ蓄電池(密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池に限る。) | 百分の六十 |
密閉形アルカリ蓄電池(密閉形ニッケル・水素蓄電池に限る。) | 百分の五十五 |
リチウム蓄電池 | 百分の三十 |
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参照条文