• 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による権利の変換と強制執行等との調整に関する規則
    • 第1条 [権利変換手続が強制競売等の手続に先行する場合における施行者への通知等]
    • 第2条 [強制競売等の手続が権利変換手続に先行する場合における差押債権者等への通知等]
    • 第3条 [施行者に対する代金納付等の通知]
    • 第4条 [差押え等がある場合において補償金等が払い渡された場合の取扱い]

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による権利の変換と強制執行等との調整に関する規則

平成15年11月26日 制定
第1条
【権利変換手続が強制競売等の手続に先行する場合における施行者への通知等】
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第201条第1項の権利変換手続開始の登記がされた宅地等(宅地(法第117条第4号に規定する宅地をいう。以下同じ。)、建築物(法第2条第6号に規定する建築物をいう。)又は宅地に存する既登記の借地権(同条第14号に規定する借地権をいう。)をいう。以下同じ。)につき強制競売又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)(以下「強制競売等」という。)の開始決定に基づく登記がされた場合においては、裁判所書記官は、速やかに、強制競売等の開始決定がされた旨を当該防災街区整備事業の施行者に通知しなければならない。ただし、民事執行法第47条第1項同項を準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による開始決定に基づいて登記がされたときは、この限りでない。
前項の強制競売等の開始決定をした裁判所は、権利変換手続が終了するまで、強制競売等の手続を停止することができる。
第2条
【強制競売等の手続が権利変換手続に先行する場合における差押債権者等への通知等】
強制競売等の開始決定に基づく登記がされた宅地等につき法第201条第1項の権利変換手続開始の登記がされた旨の施行者の通知があったときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨を差押債権者、債務者及び所有者(民事執行法第43条第2項同項を準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により不動産とみなされるものにあっては、その権利者)に通知しなければならない。
前項の施行者の通知を受けた裁判所は、権利変換手続が終了するまで、強制競売等の手続を停止することができる。
第3条
【施行者に対する代金納付等の通知】
法第201条第1項の権利変換手続開始の登記がされた宅地等について、強制競売等による代金が裁判所に納付されたときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨並びに買受人の氏名又は名称及び住所を施行者に通知しなければならない。
前項の宅地等について、法第227条において準用する都市再開発法第94条第1項の規定により裁判所に補償金等が払い渡される前に、強制競売等の手続が買受人が所有権その他の権利を取得することなく終了したときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨を施行者に通知しなければならない。
第4条
【差押え等がある場合において補償金等が払い渡された場合の取扱い】
法第227条において準用する都市再開発法第94条第1項第4項第6項又は第7項の規定による補償金等の裁判所への払渡し及びその払渡しがあった場合における強制競売等又は仮差押えの執行に関しては、法に定めるもののほか、都市再開発法第94条第1項第4項第6項又は第7項の規定による補償金等の裁判所への払渡し及びその払渡しがあった場合における強制競売等又は仮差押えの執行の例による。
附則
この規則は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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