• 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則
    • 第1条 [用語]
    • 第2条 [所持の許可の申請]
    • 第3条 [変更の許可の申請]
    • 第4条 [変更の届出]
    • 第5条 [廃棄の届出]
    • 第6条 [引渡しの届出]
    • 第7条 [承継の届出]
    • 第8条 [所持の届出]
    • 第9条 [帳簿の記載事項]
    • 第10条 [報告]
    • 第11条 [電磁的方法による記録]
    • 第12条 [国際連合事務総長の指定する者の検査等への立会いの証明書]
    • 第13条 [立入検査の証明書]
    • 第14条 [フレキシブルディスクによる手続]
    • 第15条 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第16条 [フレキシブルディスクの記録方式]
    • 第17条 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]
    • 第18条 [電子情報処理組織による手続の特例]

対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則

平成17年3月4日 改正
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【所持の許可の申請】
法第5条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第6条各号に該当しないことを説明した書面
申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款又は寄付行為及び登記事項証明書
参照条文
第3条
【変更の許可の申請】
法第8条第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第4条
【変更の届出】
法第8条第2項の規定により届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第5条
【廃棄の届出】
法第11条第2項の規定により届出をしようとする者は、廃棄をしようとする日の三日前までに、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第6条
【引渡しの届出】
法第11条第3項の規定により届出をしようとする者は、遅滞なく、様式第五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第7条
【承継の届出】
法第13条第2項の規定により届出をしようとする者は、様式第六による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第13条第1項の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第七による書面及び戸籍謄本
法第13条第1項の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第八による書面及び戸籍謄本
法第13条第1項の規定により合併によって許可所持者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
参照条文
第8条
【所持の届出】
法第14条の規定により届出をしようとする者は、遅滞なく、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第9条
【帳簿の記載事項】
法第15条第1項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
所持する対人地雷の型式及び数量
所持する対人地雷の数量が増減した場合の理由及び年月日並びに増減した対人地雷の型式及び数量
法第15条第2項の規定による第1項の帳簿保存期間は、記載の日から五年間とする。
参照条文
第10条
【報告】
法第5条の規定による許可所持者は、前条の記載事項を四半期ごとに集計したものを、当該四半期経過後五十日以内に、経済産業大臣に報告しなければならない。
第11条
【電磁的方法による記録】
第9条各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもって法第15条第1項に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。
前項の規定による記録をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するように努めなければならない。
第12条
【国際連合事務総長の指定する者の検査等への立会いの証明書】
法第16条第1項の規定により国際連合事務総長の指定する者の検査等に立ち会う職員が携帯する同条第3項の証明書は、様式第十によるものとする。
第13条
【立入検査の証明書】
経済産業大臣がその職員に携帯させる法第18条第2項の証明書は、様式第十一によるものとする。
第14条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第十二により作成したフレキシブルディスク提出表を提出することにより行うことができる。
第2条の申請書様式第十三
第3条の申請書様式第十四
第4条の届出書様式第十五
第5条の届出書様式第十六
第6条の届出書様式第十七
第7条の届出書様式第十八
第8条の届出書様式第十九
参照条文
第15条
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
参照条文
第16条
【フレキシブルディスクの記録方式】
第14条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第14条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字の内「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第17条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第14条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の氏名又は名称
提出年月日
第18条
【電子情報処理組織による手続の特例】
次の各号に掲げる者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、当該各号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。
法第11条第2項の規定による経済産業大臣への廃棄の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な廃棄届出様式に記録すべき事項
法第11条第3項の規定による経済産業大臣への引渡しの届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な引渡し届出様式に記録すべき事項
法第14条の規定による経済産業大臣への所持の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な所持届出様式に記録すべき事項
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十一年三月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日から三日を経過するまでの間に対人地雷を廃棄しようとする者は、第五条の届出書を当該施行の日に提出しなければならない。
附則
平成12年10月13日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年12月26日
この省令は、平成十三年十二月二十八日から施行する。ただし、第十七条の次に一条を加える改正規定(第十八条第五項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
附則
平成15年2月3日
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

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