• 小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令
    • 第1条 [定期の報告]
    • 第2条

小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令

平成18年12月1日 制定
第1条
【定期の報告】
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という。)第7条の6の規定による報告は、毎年度六月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。
第2条
法第7条の6の主務省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
容器包装を用いた量
法第7条の4第1項に規定する判断の基準となるべき事項に基づき実施した取組その他の容器包装の使用の合理化のために実施した取組及びその効果
売上高、店舗面積その他の当該容器包装を用いた量と密接な関係をもつ値
容器包装の使用原単位(第1号に掲げる量を前号に掲げる値で除して得た値をいう。)
附則
この省令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

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