小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成18年12月1日 制定
第1条
【目標の設定】
その事業において容器包装を用いる事業者であって、小売業(各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業に限る。)に属する事業を行うもの(以下「事業者」という。)は、容器包装の使用の合理化を図るため、当該事業において用いる容器包装の使用原単位(容器包装を用いる量を、売上高、店舗面積その他の当該容器包装を用いる量と密接な関係をもつ値で除して得た値をいう。)の低減に関する目標を定め、これを達成するための取組を計画的に行うものとする。
第2条
【容器包装の使用の合理化】
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参照条文