• 小売物価統計調査規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [定義]
    • 第4条 [調査日]
    • 第5条 [調査の対象]
    • 第6条 [調査事項]
    • 第7条
    • 第8条 [統計調査員]
    • 第9条 [統計調査員の身分を示す証票]
    • 第10条 [調査の方法]
    • 第11条 [報告の義務及び方法]
    • 第12条 [調査日の特例]
    • 第13条 [調査票等の提出]
    • 第14条 [結果の公表等]
    • 第15条 [調査票等の保存]

小売物価統計調査規則

平成22年11月5日 改正
第1条
【趣旨】
統計法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である小売物価統計を作成するための調査(以下「小売物価統計調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
小売物価統計調査は、国民の消費生活上重要な支出の対象となる商品の小売価格及びサービスの料金を調査し、消費者物価指数その他物価に関する基礎資料を得ることを目的とする。
第3条
【定義】
この省令において「事業所」とは、商品の販売又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所をいう。
この省令において「事業主」とは、事業所において当該事業所の事業を管理する者をいう。
この省令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。
この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する者をいう。
第4条
【調査日】
小売物価統計調査は、別表上欄に掲げる品目の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる日現在によって行う。
参照条文
第5条
【調査の対象】
小売物価統計調査は、次に掲げる事業所(以下「調査事業所」という。)及び世帯(以下「調査世帯」という。)について行う。
別表の一の項及び二の項の上欄に掲げる品目(以下「調査員調査品目」という。)については、総務大臣の定める調査地域内における、当該品目を販売し、又は提供している事業所及び当該品目の提供を受けている世帯のうち、総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定したもの
別表の三の項の上欄に掲げる品目(以下「都道府県調査品目」という。)については、当該品目を販売し、又は提供している事業所のうち、総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定したもの
別表の四の項の上欄に掲げる品目については、当該品目を販売し、又は提供している事業所のうち、総務大臣が選定したもの
総務大臣は、前項第1号の調査地域を定めたときは告示する。
第6条
【調査事項】
小売物価統計調査は、別表上欄に掲げる品目の小売価格又は料金及びこれらに附帯する事項を調査する。
参照条文
第7条
削除
第8条
【統計調査員】
調査員調査品目に係る小売物価統計調査の事務に従事させるため、法第14条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第3項に規定する指導員にあっては、次項及び第3項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。
国税徴収法第2条第11号に規定する徴収職員及び地方税法第1条第1項第3号に規定する徴税吏員
警察法第34条第1項及び第55条第1項に規定する警察官
統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区(都道府県知事から指定された調査区をいう。)内における統計調査員調査品目に係る小売物価統計調査の調査票その他関係書類の作成及びこれに附帯する事務を行う。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査員調査品目に係る小売物価統計調査の調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。
前二項の規定にかかわらず、特別の事情により調査員が第2項の事務の一部を行うことができないときは、都道府県知事の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。
都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を総務大臣に報告するものとする。
第9条
【統計調査員の身分を示す証票】
都道府県知事は、統計調査員に対し、その身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。
統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
参照条文
第10条
【調査の方法】
小売物価統計調査は、別表下欄に掲げる者がそれぞれ同表上欄の品目を販売し、若しくは提供している調査事業所又は当該品目の提供を受けている調査世帯ごとに質問することにより行う。
別表の二の項の下欄に掲げる者は、同項の上欄の品目の提供を受けている調査世帯の世帯主及びこれに準ずる者の不在その他の事由により、前項に規定する方法による調査を行うことができないときは、第6条の調査事項を当該調査世帯に当該品目を提供している事業所の事業主又は事実上当該事業所の事業主に代わる者に質問することにより調査することができる。
第11条
【報告の義務及び方法】
小売物価統計調査に当たっては、第6条の調査事項について、調査事業所の事業主又は調査世帯の世帯主が報告しなければならない。
調査事業所の事業主が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該事業所の事業主に代わる者は、当該事業主に代わって当該報告を行うものとする。
調査世帯の世帯主に準ずる者は、当該世帯主に代わって当該報告を行うことができる。
前三項の報告は、別表上欄に掲げる品目の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者の質問に答えることにより行う。
第12条
【調査日の特例】
特別の事由により第4条の調査日により難い場合は、総務大臣が別に定める日を調査日とする。
総務大臣は、前項の日を定めたときは告示する。
第13条
【調査票等の提出】
調査員及び指導員は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。
第14条
【結果の公表等】
総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
第15条
【調査票等の保存】
総務省統計局長は、調査票を三年間、調査票の内容(特定の個人を識別することができる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
別表
【第四条、第五条、第六条、第十条、第十一条関係】
品目調査日調査担当者
うるち米 もち米 食パン あんパン カレーパン ゆでうどん 干しうどん スパゲッティ 即席めん 生中華めん ゆで沖縄そば 小麦粉 もち さけ たこ えび あさり ほたて貝 塩さけ たらこ しらす干し 干しあじ ししゃも いくら 煮干し さつま揚げ ちくわ かまぼこ かつお節 魚みそ漬 塩辛 魚介つくだ煮 まぐろ缶詰 牛肉 豚肉 鶏肉 レバー ハム ソーセージ ベーコン ポーク缶詰 牛乳 粉ミルク バター チーズ ヨーグルト 鶏卵 もやし さつまいも じゃがいも さといも にんじん ごぼう ながいも しょうが 生しいたけ えのきだけ しめじ あずき 干ししいたけ のり わかめ こんぶ ひじき 豆腐 油揚げ 納豆 こんにゃく 梅干し たくあん漬 はくさい漬 キムチ こんぶつくだ煮 スイートコーン缶詰 レモン グレープフルーツ オレンジ キウイフルーツ みかん缶詰 食用油 マーガリン 食塩 しょう油 みそ 砂糖 酢 ソース トマトケチャップ マヨネーズ ドレッシング ジャム カレールウ 即席スープ 風味調味料 液体調味料 ふりかけ 中華合わせ調味料 パスタソース 混ぜごはんのもと ようかん まんじゅう だいふく餅 カステラ ケーキ シュークリーム プリン ゼリー ビスケット あめ せんべい チョコレート 落花生 チューインガム アイスクリーム ポテトチップス 弁当 すし(弁当) 調理パン おにぎり 冷凍調理ピラフ 調理パスタ うなぎかば焼き サラダ 煮豆 コロッケ 豚カツ からあげ やきとり 冷凍調理コロッケ 冷凍調理ハンバーグ 調理カレー ぎょうざ 焼き魚 きんぴら 緑茶 紅茶 茶飲料 コーヒー豆 コーヒー飲料 インスタントコーヒー 果実飲料 野菜ジュース コーラ 乳酸菌飲料 スポーツドリンク ミネラルウォーター 清酒 焼ちゅう ウイスキー ワイン ビール 発泡酒 チューハイ ビール風アルコール飲料 うどん 中華そば 沖縄そば スパゲッティ(外食) すし(外食) 親子どんぶり 天どん 牛どん カレーライス ぎょうざ(外食) ハンバーグ フライ 焼肉 お子様ランチ サンドイッチ(外食) ハンバーガー ピザパイ(配達) ドーナツ フライドチキン コーヒー ビール(外食) システムキッチン システムバス 温水洗浄便座 給湯機 板材 錠 塗料 畳表取替費 板ガラス取替費 ふすま張替費 大工手間代 左官手間代 植木職手間代 塀工事費 水道工事費 ルームエアコン取付け料 プロパンガス 灯油 自動炊飯器 電子レンジ 電気ポット ガステーブル 電気冷蔵庫 電気掃除機 電気洗濯機 電気アイロン ルームエアコン 石油暖房器具 電気カーペット 整理だんす 食堂セット 食器戸棚 目覚まし時計 照明器具 カーペット カーテン ベッド 布団 毛布 敷布 布団カバー 飯茶わん 皿 コーヒーわん皿 ガラスコップ ワイングラス 台所用密閉容器 なべ フライパン たわし 浄水器 照明ランプ タオル マット ビニールホース ヘルスメーター ラップ ポリ袋 ティシュペーパー トイレットペーパー 台所用洗剤 洗濯用洗剤 殺虫剤 防虫剤 芳香消臭剤 柔軟仕上剤 キッチンペーパー モップレンタル料 振袖 袋帯 背広服 男子上着 男子ズボン 男子コート 男子学生服 ワンピース 婦人スーツ スカート 婦人スラックス 婦人オーバー 婦人ブレザー 女子学生服 男児ズボン 女児スカート 乳児服 ワイシャツ スポーツシャツ 男子セーター 婦人ブラウス 婦人Tシャツ 婦人セーター 子供Tシャツ 男子シャツ 男子パンツ 男子パジャマ ブラジャー 婦人ショーツ ランジェリー 子供シャツ 帽子 ネクタイ 男子靴下 パンティストッキング 婦人ソックス ベルト マフラー 男子靴 婦人靴 運動靴 子供靴 スリッパ 婦人サンダル 洗濯代 靴修理代 被服賃借料 感冒薬 胃腸薬 ビタミン剤 ドリンク剤 皮膚病薬 はり薬 目薬 鼻炎薬 漢方薬 浴用剤 生理用ナプキン 紙おむつ 眼鏡 コンタクトレンズ 体温計 血圧計 コンタクトレンズ用剤 マッサージ料金 自転車 自動車ガソリン 自動車タイヤ 自動車バッテリー カーナビゲーション ETC車載器 自動車ワックス 自動車整備費 自動車オイル交換料 車庫借料 駐車料金 洗車代 電話機 携帯電話機 運送料 テレビ 携帯型オーディオプレーヤー ビデオレコーダー カメラ ビデオカメラ 学習机 パーソナルコンピュータ プリンタ 電子辞書 ボールペン マーキングペン ノートブック OA用紙 プリンタ用インク セロハン粘着テープ 筆入れ グローブ ゴルフクラブ テニスラケット 釣ざお トレーニングパンツ 水着 人形 がん具自動車 組立がん具 家庭用ゲーム機 ゲームソフト 記録型ディスク ビデオソフト メモリーカード ペットフード ペット美容院代 園芸用肥料 園芸用土 植木鉢 乾電池 月謝(学習塾に係るものを除く。) 映画観覧料 ゴルフ練習料金 フィットネスクラブ使用料 カラオケルーム使用料 写真プリント代 ビデオソフトレンタル料 獣医代 理髪料 パーマネント代 ヘアーカット代 ヘアカラーリング代 エステティック料金 電気かみそり 歯ブラシ 化粧石けん 洗顔料 シャンプー 歯磨き ヘアコンディショナー ヘアカラー 整髪料 ヘアートニック クリーム 化粧水 ファンデーション 口紅 乳液 ボディーソープ 男子洋傘 通学用かばん ハンドバッグ(輸入品を除く。) 旅行用かばん 指輪 腕時計 ハンカチーフ毎月の十二日を含む週の水曜日、木曜日又は金曜日調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。)
まぐろ あじ いわし かつお かれい さば さんま たい ぶり いか かき(貝) キャベツ ほうれんそう はくさい ねぎ レタス ブロッコリー アスパラガス だいこん たまねぎ れんこん えだまめ さやいんげん かぼちゃ きゅうり なす トマト ピーマン にがうり とうが りんご みかん いよかん なし ぶどう かき(果物) もも すいか メロン いちご さくらんぼ バナナ 切り花毎月の五日、十二日及び二十二日を含む各週の水曜日、木曜日又は金曜日
家賃(民営借家)毎月の十二日を含む週の水曜日、木曜日又は金曜日調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。)
学校給食費 家賃(公的住宅) 水道料 家政婦給料 清掃代 下水道料金 診察料(国民健康保険) 入院費 人間ドック受診料 予防接種料 PTA会費 バス代 タクシー代 自動車免許手数料 中学校授業料 高等学校授業料 大学授業料 短期大学授業料 幼稚園保育料 専門学校授業料 月謝(学習塾) 予備校授業料 新聞代(地方・ブロック紙) 自動車教習料 ケーブルテレビ利用料 ゴルフプレー料 テニスコート使用料 プール使用料 ボウリングゲーム代 美術館入館料(公立) 入浴料 印鑑証明手数料 戸籍抄本手数料 パスポート取得料 保育所保育料毎月の十二日を含む週の金曜日都道府県知事
宿泊料毎月の五日を含む週の金曜日(休日の前日である場合にあっては、翌週の月曜日)及び土曜日
家賃(独立行政法人都市再生機構) 火災保険料 電気代 ガス代 リサイクル料金 サプリメント 診察料(国民健康保険によるものを除く。) 鉄道運賃 航空運賃 外国パック旅行費 乗用車 高速自動車道路料金 自動車保険料 信書送達料 通話料 レンタカー料金 学習参考書 教科書 ピアノ コンパクトディスク 新聞代(全国紙) 月刊誌 週刊誌 辞書 単行本 放送受信料 演劇観覧料 プロ野球観覧料 サッカー観覧料 競馬場入場料 美術館入館料(独立行政法人) インターネット接続料 音楽ダウンロード料 ハンドバッグ(輸入品) たばこ 介護料 在宅介護料 振込手数料 傷害保険料毎月の十二日を含む週の金曜日総務大臣
遊園地入園料毎月の十二日を含む週の日曜日
備考
 この表において「公的住宅」とは次に掲げるものをいう。
一 公営住宅法第二条第二号に規定する公営住宅
二 地方住宅供給公社が賃貸する住宅
三 一般社団法人又は一般財団法人(地方公共団体が、一般社団法人にあっては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあっては基本財産の額の過半を拠出しているものに限る。)で住宅の供給を目的とするものが賃貸する住宅


附則
この府令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則
昭和59年6月27日
この府令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
昭和59年6月29日
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和61年12月6日
この府令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則
昭和62年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
この府令は、平成元年十月一日から施行する。
附則
平成3年11月8日
この府令は、平成四年一月一日から施行する。
附則
平成6年10月17日
この府令は、平成六年十一月一日から施行する。ただし、別表の一の項の改正規定中「やまのいも」を「ながいも」に、「干しのり」を「のり」に、「化学調味料」を「うま味調味料」に、「ジュース」を「野菜ジュース」に、「ウイスキー(輸入品)」を「ウイスキー」に、「ビール(輸入品)」を「ビール」に改める部分、「石炭」、「布団乾燥機」及び「石油温風暖房機」を削る部分、「食卓」を「座卓」に改める部分、「電気毛布」、「婦人着物裏地」、「滋養強壮剤」及び「切り花」を削る部分並びに「学生用カバン」を「通学用カバン」に、「バナナ」を「バナナ 切り花」に改める部分、別表の二の項の改正規定、別表の三の項の改正規定中「通話料」を削る部分並びに別表の四の項の改正規定中「ビール(国産品) ウイスキー(国産品)」を削る部分並びに「高速自動車国道料金」を「高速自動車道路料金」に、「郵便料」を「郵便料 通話料」に改める部分は、平成七年一月一日から施行する。
附則
平成8年11月27日
この府令は、平成九年一月一日から施行する。
附則
平成11年10月15日
この府令は、平成十一年十一月一日から施行する。ただし、「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める部分は、公布の日から、附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る改正規定並びに別表の一の項の改正規定中「かに」及び「するめ すじこ」を削る部分、「マーガリン」を「マーガリン 食塩」に改める部分並びに「かりんとう」、「コーヒーメーカー」、「掛時計」、「婦人浴衣」、「婦人白足袋」、「オートバイ」、「ギター」及び「ヘアードライヤー」を削る部分並びに別表の三の項の改正規定中「PTA会費」を「PTA会費 タクシー代」に改める部分並びに別表の四の項の改正規定中「食塩」、「市内電車賃」、「タクシー代」、「万年筆(国産品)」、「クリーム ファンデーション 口紅 乳液」及び「刻み・その他のたばこ」を削る部分は、平成十二年一月一日から施行する。
附則
平成12年3月30日
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年12月21日
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成14年10月25日
この省令は、平成十四年十二月一日から施行する。ただし、別表の一の項の改正規定中「ワードプロセッサー」を削る部分は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成15年3月18日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月11日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、改正規定中「家賃(都市基盤整備公団)」を「家賃(独立行政法人都市再生機構)」に改める部分は、同年七月一日から施行する。
附則
平成16年10月7日
この省令は、平成十六年十二月一日から施行する。ただし、別表の一の項の改正規定中「羊肉」、「キャラメル」及び「ウーロン茶」を削る部分、「すし」を「すし(外食)」に、「ちり紙」を「ティシュペーパー トイレットペーパー」に、「男子スリーシーズンコート」を「男子コート」に改める部分、「さらし木綿」を削る部分、「生理用紙綿」を「生理用ナプキン」に改める部分並びに「万年筆(輸入品)」及び「ゴルフボール」を削る部分、同表の三の項の改正規定中「PTA会費」を「PTA会費 バス代」に改める部分並びに「通所介護料」及び「遊園地入園料 毎月の十二日を含む週の日曜日」を削る部分並びに同表の四の項の改正規定中「バス代」を削る部分及び「パイプ・葉巻たばこ」を「パイプ・葉巻たばこ 通所介護料」に、「宿泊料(民営宿泊施設に係るものを除く。) 毎月の五日を含む週の金曜日(休日の前日である場合にあつては、翌週の月曜日)及び土曜日」を「宿泊料(民営宿泊施設に係るものを除く。) 毎月の五日を含む週の金曜日(休日の前日である場合にあつては、翌週の月曜日)及び土曜日 遊園地入園料 毎月の十二日を含む週の日曜日」に改める部分は、平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成18年11月8日
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、別表の一の項の改正規定中「DVDレコーダー」を「デジタルオーディオプレーヤー DVDレコーダー」に改める部分は、平成十八年十二月一日から施行する。
附則
平成19年11月28日
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、別表の一の項の改正規定中「チューハイ」を「チューハイ ビール風アルコール飲料」に改める部分は、平成十九年十二月一日から施行する。
附則
平成20年11月28日
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則
平成20年12月10日
第1条
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第4条
(小売物価統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に第十条の規定による改正前の小売物価統計調査規則第十一条の規定により小売物価統計調査の申告を求められている者は、第十条の規定による改正後の小売物価統計調査規則第十一条の規定により小売物価統計調査の報告を求められた者とみなす。
附則
平成21年3月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年10月20日
この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、別表の一の項の改正規定中「あさりつくだ煮」を「魚介つくだ煮」に改める部分、「かんしよ ばれいしよ」を「さつまいも じゃがいも」に改める部分、「即席カレー」を「カレールウ」に改める部分、「塩せんべい」を「せんべい」に改める部分、「サンドイッチ おにぎり」を「調理パン おにぎり」に改める部分、「野菜サラダ」を「サラダ」に改める部分、「緑茶飲料」を「茶飲料」に改める部分、「ぶどう酒」を「ワイン」に改める部分、「かけうどん」を「うどん」に改める部分、「洋掛布団」を「布団」に改める部分、「芳香剤」を「芳香消臭剤」に改める部分、「野球帽」を「帽子」に改める部分、「サプリメント」を「サプリメント(通信販売によるものを除く。)」に改める部分、「デジタルオーディオプレーヤー」を「携帯型オーディオプレーヤー」に改める部分、「プリンタ用インク(パーソナルコンピュータ用)」を「プリンタ用インク」に改める部分、「記録型DVD DVDソフト」を「記録型ディスク ビデオソフト」に改める部分、「ヘアリンス」を「ヘアコンディショナー」に改める部分及び「ハンドバッグ」を「ハンドバッグ(輸入品を除く。)」に改める部分並びに同表の四の項の改正規定中「粗大ごみ処理手数料」を「リサイクル料金 サプリメント(通信販売によるもの)」に改める部分及び「フィルター付きたばこ」を「ハンドバッグ(輸入品) フィルター付きたばこ」に改める部分は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年11月5日
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。ただし、別表の一の項の改正規定中「演劇観覧料」を削る部分及び同表の四の項の改正規定中「放送受信料」を「放送受信料 演劇観覧料」に改める部分は、公布の日から施行する。

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