• 小笠原諸島振興開発審議会令
    • 第1条 [幹事]
    • 第2条 [議事の手続]
    • 第3条 [庶務]
    • 第4条 [雑則]

小笠原諸島振興開発審議会令

平成23年7月1日 改正
第1条
【幹事】
小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)に、幹事二十人以内を置く。
幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡にあたる。
幹事は、非常勤とする。
第2条
【議事の手続】
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第3条
【庶務】
審議会の庶務は、国土交通省国土政策局特別地域振興官において処理する。
第4条
【雑則】
この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附則
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年6月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附則
昭和54年3月31日
(施行期日)
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則
(施行期日)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成17年6月29日
(施行期日)
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成23年7月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

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