• 少子化社会対策会議令
    • 第1条 [会長]
    • 第2条 [庶務]
    • 第3条 [雑則]

少子化社会対策会議令

平成15年8月29日 制定
第1条
【会長】
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
第2条
【庶務】
少子化社会対策会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
第3条
【雑則】
前二条に定めるもののほか、議事の手続その他少子化社会対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が少子化社会対策会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
この政令は、少子化社会対策基本法の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア