• 少年院及び少年鑑別所組織規則
    • 第1条 [少年院の名称及び位置]
    • 第2条 [院長及び次長]
    • 第3条 [少年院に置く課等]
    • 第4条 [少年院の庶務課の所掌事務]
    • 第5条 [少年院の医務課の所掌事務]
    • 第6条 [少年院の首席専門官の職務]
    • 第7条 [教育調査官]
    • 第8条 [分院の名称及び位置]
    • 第9条 [分院長]
    • 第10条 [分院の首席専門官]
    • 第11条 [少年院の統括専門官]
    • 第12条 [少年鑑別所の名称及び位置]
    • 第13条 [所長及び次長]
    • 第14条 [少年鑑別所に置く課等]
    • 第15条 [少年鑑別所の庶務課の所掌事務]
    • 第16条 [少年鑑別所の首席専門官の職務]
    • 第17条 [医務課を置く少年鑑別所及びその所掌事務]
    • 第18条 [分所の名称及び位置]
    • 第19条 [分所長]
    • 第20条 [分所に置く課等]
    • 第21条 [少年鑑別所の統括専門官]
    • 第22条 [雑則]

少年院及び少年鑑別所組織規則

平成25年5月16日 改正
第1条
【少年院の名称及び位置】
少年院の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。
第2条
【院長及び次長】
少年院に、院長及び次長一人を置く。
院長は、少年院の事務を掌理する。
次長は、院長を助け、少年院の事務を整理し、院長に事故のあるとき、又は院長が欠けたときは、その職務を代理する。
第3条
【少年院に置く課等】
少年院に、次の二課を置く。庶務課医務課
前項に掲げる課のほか、少年院に、首席専門官一人を置く。
第4条
【少年院の庶務課の所掌事務】
少年院の庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
人事に関すること。
経理に関すること。
統計に関すること。
給養に関すること。
領置に関すること。
前各号に掲げるもののほか、少年院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第5条
【少年院の医務課の所掌事務】
少年院の医務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
心身の保健指導に関すること。
健康診査及び防疫に関すること。
医療及び看護に関すること。
養護者の生活指導に関すること。
薬剤及び医用器材に関すること。
第6条
【少年院の首席専門官の職務】
少年院の首席専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
入院、退院及び仮退院に関すること。
個性及び環境の調査並びに分類に関すること。
矯正教育に関すること。
処遇に関すること。
面会及び通信に関すること。
保安に関すること。
参照条文
第7条
【教育調査官】
多摩少年院に教育調査官二人を、榛名女子学園、関東医療少年院、久里浜少年院、瀬戸少年院、浪速少年院及び和泉学園にそれぞれ教育調査官一人を置く。
教育調査官は、命を受けて、矯正教育に関する事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第8条
【分院の名称及び位置】
少年院の分院の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。
第9条
【分院長】
分院に、分院長を置く。
第10条
【分院の首席専門官】
分院に、首席専門官一人を置く。
分院の首席専門官は、第6条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
第11条
【少年院の統括専門官】
少年院及びその分院を通じて統括専門官百三十七人以内を置く。
少年院及びその分院の統括専門官の配置は、法務大臣が定める。
統括専門官は、第6条第1項各号に掲げる事務のうち、院長の指定する分担に係る事務を統括する。
第12条
【少年鑑別所の名称及び位置】
少年鑑別所の名称及び位置は、別表第三のとおりとする。
第13条
【所長及び次長】
少年鑑別所に、所長を置く。
所長は、少年鑑別所の事務を掌理する。
札幌少年鑑別所、仙台少年鑑別所、さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京少年鑑別所、八王子少年鑑別所、横浜少年鑑別所、名古屋少年鑑別所、京都少年鑑別所、大阪少年鑑別所、神戸少年鑑別所、広島少年鑑別所、高松少年鑑別所、福岡少年鑑別所及び那覇少年鑑別所に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、所長を助け、少年鑑別所の事務を整理し、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。
第14条
【少年鑑別所に置く課等】
少年鑑別所に、庶務課及びそれぞれ首席専門官一人を置く。
参照条文
第15条
【少年鑑別所の庶務課の所掌事務】
少年鑑別所の庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
人事に関すること。
経理に関すること。
統計に関すること。
給養に関すること。
領置に関すること。
前各号に掲げるもののほか、少年鑑別所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第16条
【少年鑑別所の首席専門官の職務】
少年鑑別所の首席専門官は、次に掲げる事務(次条第1項に掲げる少年鑑別所に置かれる首席専門官にあっては、第1号から第4号までに掲げる事務)をつかさどる。
入所及び退所に関すること。
観護に関すること。
鑑別に関すること。
面会及び通信に関すること。
保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関すること。
参照条文
第17条
【医務課を置く少年鑑別所及びその所掌事務】
第14条の課のほか、札幌少年鑑別所、仙台少年鑑別所、さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京少年鑑別所、八王子少年鑑別所、横浜少年鑑別所、静岡少年鑑別所、名古屋少年鑑別所、京都少年鑑別所、大阪少年鑑別所、神戸少年鑑別所、広島少年鑑別所、高松少年鑑別所、福岡少年鑑別所、長崎少年鑑別所及び那覇少年鑑別所に、医務課を置く。
医務課は、前条第5号に掲げる事務をつかさどる。
参照条文
第18条
【分所の名称及び位置】
少年鑑別所の分所の名称及び位置は、別表第四のとおりとする。
第19条
【分所長】
分所に、分所長を置く。
第20条
【分所に置く課等】
分所に、庶務課及び医務課並びに首席専門官一人を置く。
分所の庶務課は、第15条第1号から第6号までに掲げる事務のほか、少年鑑別所の分所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する事務をつかさどる。
分所の医務課は、第16条第5号に掲げる事務をつかさどる。
分所の首席専門官は、第16条第1号から第4号までに掲げる事務をつかさどる。
第21条
【少年鑑別所の統括専門官】
少年鑑別所及びその分所を通じて統括専門官百二十三人以内を置く。
少年鑑別所及びその分所の統括専門官の配置は、法務大臣が定める。
統括専門官は、第16条各号(第17条第1項に掲げる少年鑑別所及びその分所に置かれる統括専門官にあっては、第16条第1号から第4号まで)に掲げる事務のうち、所長の指定する分担に係る事務を統括する。
第22条
【雑則】
この省令に定めるもののほか、少年院又は少年鑑別所に関し必要な事項は、院長又は所長が定める。
院長又は所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。
別表第一
【第一条関係】
名称位置
帯広少年院帯広市
北海少年院千歳市
紫明女子学院千歳市
月形学園北海道樺戸郡月形町
盛岡少年院盛岡市
東北少年院仙台市
青葉女子学園仙台市
置賜学院米沢市
茨城農芸学院牛久市
水府学院茨城県東茨城郡茨城町
喜連川少年院さくら市
赤城少年院前橋市
榛名女子学園群馬県北群馬郡榛東村
市原学園市原市
八街少年院八街市
多摩少年院東京都
関東医療少年院東京都
愛光女子学園東京都
久里浜少年院横須賀市
小田原少年院小田原市
神奈川医療少年院相模原市
新潟少年学院長岡市
有明高原寮安曇野市
駿府学園静岡市
湖南学院金沢市
瀬戸少年院瀬戸市
愛知少年院豊田市
豊ケ岡学園豊明市
宮川医療少年院伊勢市
京都医療少年院宇治市
浪速少年院茨木市
交野女子学院交野市
和泉学園阪南市
加古川学園加古川市
奈良少年院奈良市
美保学園米子市
岡山少年院岡山市
広島少年院東広島市
貴船原少女苑東広島市
丸亀少女の家丸亀市
四国少年院善通寺市
松山学園松山市
筑紫少女苑福岡市
福岡少年院福岡市
佐世保学園佐世保市
人吉農芸学院熊本県球磨郡錦町
中津少年学院中津市
大分少年院豊後大野市
沖縄少年院沖縄市
沖縄女子学園沖縄市


別表第二
【第八条関係】
所轄少年院分院の名称位置
和泉学園泉南学寮阪南市
加古川学園播磨学園加古川市


別表第三
【第十二条関係】
名称位置
札幌少年鑑別所札幌市
函館少年鑑別所函館市
旭川少年鑑別所旭川市
釧路少年鑑別所釧路市
青森少年鑑別所青森市
盛岡少年鑑別所盛岡市
仙台少年鑑別所仙台市
秋田少年鑑別所秋田市
山形少年鑑別所山形市
福島少年鑑別所福島市
水戸少年鑑別所水戸市
宇都宮少年鑑別所宇都宮市
前橋少年鑑別所前橋市
さいたま少年鑑別所さいたま市
千葉少年鑑別所千葉市
東京少年鑑別所東京都
八王子少年鑑別所東京都
横浜少年鑑別所横浜市
新潟少年鑑別所新潟市
甲府少年鑑別所甲府市
長野少年鑑別所長野市
静岡少年鑑別所静岡市
富山少年鑑別所富山市
金沢少年鑑別所金沢市
福井少年鑑別所福井市
岐阜少年鑑別所岐阜市
名古屋少年鑑別所名古屋市
津少年鑑別所津市
大津少年鑑別所大津市
京都少年鑑別所京都市
大阪少年鑑別所堺市
神戸少年鑑別所神戸市
奈良少年鑑別所奈良市
和歌山少年鑑別所和歌山市
鳥取少年鑑別所鳥取市
松江少年鑑別所松江市
岡山少年鑑別所岡山市
広島少年鑑別所広島市
山口少年鑑別所山口市
徳島少年鑑別所徳島市
高松少年鑑別所高松市
松山少年鑑別所松山市
高知少年鑑別所高知市
福岡少年鑑別所福岡市
佐賀少年鑑別所佐賀市
長崎少年鑑別所長崎市
熊本少年鑑別所熊本市
大分少年鑑別所大分市
宮崎少年鑑別所宮崎市
鹿児島少年鑑別所鹿児島市
那覇少年鑑別所那覇市


別表第四
【第十八条関係】
所轄少年鑑別所分所の名称位置
福岡少年鑑別所小倉少年鑑別支所北九州市


附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、少年院及び少年鑑別所組織規則となるものとする。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年五月一日から施行する。
附則
平成16年9月3日
この省令は、平成十六年十二月五日から施行する。
附則
平成17年3月22日
この省令は、平成十七年三月二十八日から施行する。ただし、別表第一大分少年院の項の改正規定は、同月三十一日から施行する。
附則
平成17年9月29日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、別表第一宮川医療少年院の項の改正規定は、同年十一月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年5月23日
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成24年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月16日
この省令は、公布の日から施行する。

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