• 就業構造基本調査規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [定義]
    • 第4条 [調査時]
    • 第5条 [調査の対象]
    • 第6条 [調査事項等]
    • 第7条
    • 第8条 [統計調査員]
    • 第9条 [統計調査員等に関する事務の報告]
    • 第10条 [委託の報告]
    • 第11条 [統計調査員の身分を示す証票]
    • 第12条 [調査の方法及び期間]
    • 第13条 [期間の変更]
    • 第14条 [報告の義務及び方法]
    • 第15条 [調査票等の提出]
    • 第16条 [結果の公表等]
    • 第17条 [調査票等の保存]

就業構造基本調査規則

平成24年4月9日 改正
第1条
【趣旨】
統計法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である就業構造基本統計を作成するための調査(以下「就業構造基本調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
就業構造基本調査は、国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的とする。
第3条
【定義】
この省令において「世帯」とは、住居(国勢調査令第2条第1項に規定する住居をいう。以下同じ。)及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持する単身者をいう。
前項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者で、その世帯の家事又は営業のために使用されるものは、同項の世帯を構成する者とみなす。
第1項の世帯を構成しない者で次に掲げるものは、同項の世帯とみなす。
第1項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者
ホテル、旅館、簡易宿泊所、下宿屋その他の営利を目的とする宿泊施設又は従業員のための宿舎に住居のある単身者
前二号に該当しない単身者
この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。
この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。
第4条
【調査時】
就業構造基本調査は、直前の就業構造基本調査を行つた年から五年目に当たる年(以下「実施年」という。)の十月一日午前零時(以下「調査時」という。)現在によつて行う。
第5条
【調査の対象】
就業構造基本調査は、直前の国勢調査の実施のため設定された調査区のうち総務大臣の指定する調査区において総務大臣の定める方法により市町村長が選定した抽出単位(一の世帯が居住することができる建物又は建物の一部をいう。)に居住する世帯(以下「調査世帯」という。)の十五歳以上の世帯員について行う。
第6条
【調査事項等】
就業構造基本調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事項を調査する。
十五歳以上の世帯員に関する事項
氏名
男女の別
出生の年月
世帯主との続柄
配偶の関係
現在の居住地に関する事項
在学、卒業等教育の状況
収入の種類
就業状態
所属の事業所の名称、経営組織及び事業の種類
所属の企業全体の従業者数
仕事の種類
従業上の地位
雇用契約の期間及び更新回数
主な仕事からの年間収入
就業日数及び就業時間に関する事項
就業開始の時期
転職及び追加就業希望に関する事項
副業に関する事項
新規就業希望に関する事項
調査時の一年前の就業状態
前職に関する事項
職業訓練及び自己啓発に関する事項
育児及び介護の状況
東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)による仕事への影響
世帯に関する事項
年齢別世帯員数
年間収入
総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
参照条文
第7条
削除
第8条
【統計調査員】
就業構造基本調査の事務に従事させるため、法第14条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第3項に規定する指導員にあつては、次項及び第3項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。
国税徴収法第2条第11号に規定する徴収職員及び地方税法第1条第1項第3号に規定する徴税吏員
警察法第34条第1項及び第55条第1項に規定する警察官
統計調査員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、担当調査区(市町村長から指定された調査区をいう。以下同じ。)内にある調査世帯に係る調査票の配布及び取集、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。
前二項の規定にかかわらず、特別の事情により調査員が第2項の事務の一部を行うことができないときは、市町村長の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。
都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を市町村長に通知し、及び総務大臣に報告するものとする。
市町村長は、統計法施行令別表第一備考第5号の規定により同表四の項第三欄第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事務(次条において「統計調査員等に関する事務」という。)を処理する場合において、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を都道府県知事に報告するものとする。
都道府県知事は、前項の規定による報告があつた場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。
参照条文
第9条
【統計調査員等に関する事務の報告】
都道府県知事は、統計法施行令別表第一備考第5号の規定により統計調査員等に関する事務を市町村長に処理させることとしたときは、その旨を総務大臣に報告するものとする。
参照条文
第10条
【委託の報告】
市町村長は、統計法施行令別表第一備考第5号の規定により同表四の項第三欄第2号第3号及び第6号に掲げる事務(第12条第1項において「調査票の配布・取集等に関する事務」という。)を民間事業者に委託して行うこととしたときは、その旨及びその内容を都道府県知事に報告するものとする。
都道府県知事は、前項の規定による報告があつた場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。
第11条
【統計調査員の身分を示す証票】
市町村長は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を交付するものとする。
統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
第12条
【調査の方法及び期間】
就業構造基本調査は、調査員(第8条第4項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。第14条第3項において同じ。)又は統計法施行令別表第一備考第5号の規定により調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者及び当該民間事業者に使用される者(同項において「民間事業者等」という。)が調査票を担当調査区内の調査世帯ごとに配布し、及び取集し、並びに質問することにより行う。
前項の規定による調査は、実施年の九月二十三日から翌月十五日までの間において行う。
参照条文
第13条
【期間の変更】
市町村長は、天災事変その他避けることのできない事故のため、前条第2項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定による報告があつた場合には、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
総務大臣は、前項の規定による報告があつた場合には、地域を限り、前条第1項の規定による調査を行う期間を別に定めることができる。
総務大臣は、前項の規定により期間を別に定めたときは、その旨を告示するものとする。
第14条
【報告の義務及び方法】
就業構造基本調査に当たつては、第6条第1項各号に掲げる事項のうち、同項第1号に掲げる事項については調査世帯の十五歳以上の世帯員が、同項第2号に掲げる事項については調査世帯の世帯主がそれぞれ報告しなければならない。
調査世帯の世帯主又はこれに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わつて当該報告を行うことができる。
前二項の規定による報告は、調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び調査員又は民間事業者等の質問に答えることにより行うものとする。
参照条文
第15条
【調査票等の提出】
調査員及び指導員は市町村長に対しその定める期限までに、市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。
第16条
【結果の公表等】
総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
第17条
【調査票等の保存】
総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票の内容(第6条第1項第1号イに掲げる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
この府令の規定により行う最初の就業構造基本調査の実施年は、第四条の規定にかかわらず、昭和五十七年とする。
平成四年に行う就業構造基本調査については、第十条第二項中「九月二十三日から翌月十五日まで」とあるのは「九月二十三日から翌月三十一日まで」とする。
附則
昭和59年6月29日
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和62年6月10日
この府令は、公布の日より施行する。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年4月17日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月25日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月30日
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年4月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月18日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成19年2月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月10日
第1条
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成23年6月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年4月9日
この省令は、公布の日から施行する。

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