• 工業標準化法に基づく公示による検査に関する省令等を廃止する省令

工業標準化法に基づく公示による検査に関する省令等を廃止する省令

平成17年6月15日 制定
次に掲げる省令は、廃止する。
工業標準化法に基づく公示による検査に関する省令
工業標準化法に基づく指定認定機関等に関する省令
工業標準化法に基づく表示認定等に関する省令(平成十二年厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
第2条
(工業標準化法に基づく公示による検査に関する省令の廃止に係る経過措置)
工業標準化法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の工業標準化法(以下「旧法」という。)第二十一条の二第一項、改正法附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項又は改正法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の検査(次項及び第三項において単に「検査」という。)の実施方法及び検査事項については、本則第一号の規定による廃止前の工業標準化法に基づく公示による検査に関する省令(以下この条において「旧省令」という。)第一条及び第二条(これらの規定を旧省令第十五条(旧省令第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第十六条において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧省令第一条第一項中「法第十九条第七項」とあるのは、「工業標準化法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の法第十九条第七項」とする。
改正法の施行前に旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)又は旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の指定を受けた者(改正法の施行後に改正法附則第十一条第一項及び第二項の規定に基づきなお従前の例により指定を受けた者を含む。以下「指定検査機関」という。)で、改正法の施行後に検査の業務を行うものの検査の結果の報告、構成員、指定の更新、変更等の届出、検査業務規程の認可及び帳簿の記載については、旧省令第三条及び第六条から第十一条までの規定は、なおその効力を有する。
指定検査機関又は改正法の施行前に旧法第五十三条第一項の承認を受けた者(改正法の施行後に改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十三条第一項の承認を受けた者を含む。以下「承認検査機関」という。)で、改正法の施行後に検査の業務を行うものの工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二条の規定による改正前の工業標準化法に基づく認定機関等に関する政令第四条第一項の規定に基づく認可の申請については、旧省令第十二条の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十二条第二項において準用する旧法第二十二条第二項及び旧法第六十九条の四第五項に規定する証票については、旧省令第十三条(別記様式第一及び別記様式第二を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十三条第一項の承認の申請については、旧省令第十四条の規定及び旧省令第十七条において読み替えて準用する旧省令第五条の規定は、なおその効力を有する。
承認検査機関で、改正法の施行後に改正法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の検査(以下この項において単に「検査」という。)の業務を行うものの検査の結果の報告、構成員、承認の更新、変更等の届出、検査業務規程の認可及び帳簿の記載については、旧省令第十七条において読み替えて準用する旧省令第三条及び第六条から第十一条までの規定は、なおその効力を有する。
第3条
(工業標準化法に基づく指定認定機関等に関する省令の廃止に係る経過措置)
改正法の施行前に旧法第十九条第一項、第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定を受けた者で、改正法の施行後に改正法附則第九条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものの構成員、指定の更新、変更等の届出、認定業務規程の認可及び帳簿の記載については、本則第二号の規定による廃止前の工業標準化法に基づく指定認定機関等に関する省令(以下この条において「旧省令」という。)第三条から第八条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧省令第四条中「第一条第一項、第二条及び前条」とあるのは、「工業標準化法に基づく公示による検査に関する省令等を廃止する省令(平成十七年厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第九号)本則第二号の規定による廃止前の工業標準化法に基づく指定認定機関等に関する省令第一条第一項及び第二条並びに前条」とする。
改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十八条第二項において準用する旧法第二十二条第二項及び旧法第六十九条の四第五項に規定する証票については、旧省令第十条(別記様式第一及び別記様式第二を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
改正法の施行前に旧法第二十五条の二第一項又は第二項の承認を受けた者で、改正法の施行後に改正法附則第九条第二項の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものの構成員、承認の更新、変更等の届出、認定業務規程の認可及び帳簿の記載については、旧省令第十二条において読み替えて準用する旧省令第三条から第八条までの規定は、なおその効力を有する。
第4条
(工業標準化法に基づく表示認定等に関する省令の廃止に係る経過措置)
改正法の施行の際現に旧法第十九条第一項の規定により指定された品目の鉱工業品(以下「旧指定商品」という。)について同項の認定を受けている製造業者(改正法の施行後に改正法附則第九条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた製造業者を含む。)及び改正法の施行の際現に旧法第二十五条第一項の規定により指定された種目の加工技術(以下「旧指定加工技術」という。)について同項の認定を受けている加工業者(改正法の施行後に改正法附則第九条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた加工業者を含む。)の表示、承継等の届出及び報告については、本則第三号の規定による廃止前の工業標準化法に基づく表示認定等に関する省令(以下この条において「旧省令」という。)第四条、第七条及び第九条(これらの規定を旧省令第十九条において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧省令第四条中「法第十九条第一項」とあるのは「工業標準化法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の工業標準化法第十九条第一項」と、「前条」とあるのは「工業標準化法に基づく公示による検査に関する省令等を廃止する省令(平成十七年厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第九号)本則第三号の規定による廃止前の工業標準化法に基づく表示認定等に関する省令第三条」とする。
改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十一条及び改正法附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条第三項において準用する旧法第二十一条の規定による申出については、旧省令第八条(旧省令第十九条において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十二条第二項及び第六十九条の四第五項並びに改正法附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条第三項において準用する旧法第二十二条第二項及び第六十九条の四第五項に規定する証票については、旧省令第十条(別記様式第一及び別記様式第二を含み、旧省令第十九条において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十三条及び改正法附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条第三項において準用する旧法第二十三条の規定による処分に係る聴聞については、旧省令第十一条から第十六条まで(これらの規定を旧省令第十九条において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
改正法の施行の際現に旧指定商品について旧法第二十五条の二第一項の認定を受けている製造業者(改正法の施行後に改正法附則第九条第二項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)及び改正法の施行の際現に旧指定加工技術について旧法第二十五条の二第二項の認定を受けている加工業者(改正法の施行後に改正法附則第九条第二項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)の表示及び承継等の届出については、旧省令第二十一条において準用する旧省令第四条及び第七条(これらの規定を旧省令第十九条において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

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