• 工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令
    • 第1条 [登録の区分]
    • 第2条 [登録の申請]
    • 第3条 [登録証の交付]
    • 第4条 [証明書の記載事項]
    • 第5条 [証明書に付する標章]
    • 第6条 [登録の更新の申請]
    • 第7条 [事業承継の届出]
    • 第8条 [事業廃止の届出]
    • 第9条 [登録証の返納]
    • 第10条 [立入検査の証票]
    • 第11条 [準用]

工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令

平成17年6月15日 改正
第1条
【登録の区分】
工業標準化法(以下「法」という。)第57条第1項の主務省令で定める試験方法の区分は、鉱工業品に係る日本工業規格に規定する試験方法とする。ただし、二以上の試験方法であって、重要な部分において異ならないもの(主務大臣が経済産業大臣である場合にあっては、告示で定めるものに限る。)は、一区分として扱うものとする。
第2条
【登録の申請】
法第57条第1項の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一による申請書に次の書類を添えて、主務大臣(法第69条第2項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合にあっては、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)。次項次条及び第6条から第9条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
登記事項証明書又はこれに準ずるもの
次の事項を記載した書類
製品試験の事業の概要及び業務の実績
製品試験の事業以外の事業を行っている場合は、当該事業の種類及び概要並びに全体の組織に関する事項
製品試験の事業に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
製品試験の事業を行う施設の概要
製品試験の事業を行う組織に関する事項
製品試験の事業の実施の方法に関する事項
製品試験の事業に従事する者の氏名及び当該者が製品試験の事業又はこれに類似する事業に従事した経験を有する場合は、その実績
登録試験事業者は、前項第2号(イを除く。)に掲げる事項に変更があった場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
参照条文
第3条
【登録証の交付】
主務大臣は、法第57条第1項の登録をしたときは、当該登録をした試験所に係る試験事業者に、同条第3項各号に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする。
参照条文
第4条
【証明書の記載事項】
法第58条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
証明書の発行番号、頁及び発行年月日
証明書を発行した者の氏名又は名称及び住所並びに証明書の発行業務を執行する役員又は職員の役職名、氏名及び記名押印又は署名
製品試験を依頼した者の氏名又は名称及び住所
製品試験を行った鉱工業品の名称、識別、特徴及び状態
製品試験により得られた値及びその値に付随する情報
製品試験の方法及びそれに付随する情報並びに当該方法が定められている日本工業規格の番号
製品試験を行った鉱工業品が、受領から証明書の発行までの時間の経過に伴って形質に変化を起こし、製品試験により得られた値に影響を与える蓋然性が高い場合にあっては、当該鉱工業品の受領年月日及び実施年月日
参照条文
第5条
【証明書に付する標章】
法第58条第1項の主務省令で定める標章は、次のとおりとする。図 略
参照条文
第6条
【登録の更新の申請】
登録試験事業者は、法第59条第1項の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の五月前までに、別記様式第一による申請書に第2条第1項各号に掲げる書類(同項第2号イに掲げる事項を除く。)を添えて、主務大臣に提出しなければならない。ただし、既に主務大臣に提出している同項各号の書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
参照条文
第7条
【事業承継の届出】
法第60条第2項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該者は、その譲り受けた登録証を返納しなければならない。
前項の場合において、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該届出をした者に対し、交付するものとする。
参照条文
第8条
【事業廃止の届出】
法第61条の規定による届出をしようとする登録試験事業者は、別記様式第三による届出書を主務大臣に提出するとともに、その所持する登録証を返納しなければならない。
参照条文
第9条
【登録証の返納】
登録試験事業者は、法第63条の規定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を主務大臣に返納しなければならない。
参照条文
第10条
【立入検査の証票】
法第64条第2項において準用する法第21条第3項に規定する証票は、別記様式第四とする。
法第69条の2の規定により法第64条第1項の規定による立入検査の際に機構の職員が携帯すべき証票は、別記様式第五とする。
第11条
【準用】
第2条から第9条までの規定は、登録外国試験事業者に準用する。この場合において、第2条第1項及び第3条中「法第57条第1項」とあるのは「法第65条第1項」と、第4条及び第5条中「法第58条第1項」とあるのは「法第65条第2項において準用する法第58条第1項」と、第6条中「法第59条第1項」とあるのは「法第65条第2項において準用する法第59条第1項」と、第7条中「法第60条第2項」とあるのは「法第65条第2項において準用する法第60条第2項」と、第8条中「法第61条」とあるのは「法第65条第2項において準用する法第61条」と、第9条中「法第63条」とあるのは「法第65条第3項」と読み替えるものとする。
附則
この省令は、工業標準化法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年九月二十六日)から施行する。
附則
平成12年11月29日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月27日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成16年9月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成17年3月7日
この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年6月15日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

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