市警察の廃止に伴う経過措置に関する政令
昭和30年5月30日 制定
第3条
【警察職員に関する経過規定】
1
法の施行後一年を経過した際、現に法第38条第2項に規定する指定市(以下「指定市」という。)の市警察の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該指定市を包括する指定府県の府県警察の職員となるものとする。
2
前項の規定により指定市の市警察の職員である者が引き続き当該指定市を包括する指定府県の府県警察の職員となつた場合において、その者が指定市の市警察の職員の職に正式任用されていた者であるときは引き続き当該指定市を包括する指定府県の府県警察の職員の職に正式任用されたものとし、指定市の市警察における条件附採用期間中の職員であつた者であるときは引き続き当該指定市を包括する指定府県の府県警察の職員の職に条件附で採用されたものとする。この場合において、その者の当該府県警察における条件附採用の期間には、その者の当該市警察における条件附採用の期間を通算するものとする。
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参照条文
第4条
【警察用財産の処理に関する経過規定】
2
法の施行後一年を経過した際現に警察の用にもつぱら供されている指定市所有の土地及び法の施行後一年を経過した際現に指定市の市警察が他の機関と共用している指定市所有の財産で、指定府県の府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるものは、前項の例により当該指定府県の府県警察が使用することができるものとする。
第5条
【給与に関する経過規定】
2
前項の規定による手当(以下本項中「調整手当」という。)の支給に関する条例の基準は、次のとおりとする。
①
調整手当の額は、法の施行後一年を経過した際受けることとなつた俸給月額が昭和三十年四月一日(同年四月二日以後において指定市の市警察の職員となつた者については、その職員となつた日)におけるその者の俸給月額に達しない場合におけるその差額に相当する額とすること。ただし、その差額が著しく多額である場合又はその者の俸給月額が昭和三十年四月一日以前一年六月以内において定期の昇給、昇格その他俸給月額が増額されるべき通常の理由がないと認められる場合には、その最高額を定め、又はその者の昭和三十年四月一日における俸給月額を仮に定めることができる。
第8条
【公務災害補償に関する経過規定】
1
指定市の市警察の職員に係る公務による災害に対する補償で、災害の原因である事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日が昭和三十年六月三十日以前に係るものについて同年七月一日以後において実施すべきもの及びこれに対する審査は、その者が法の施行の日から一年を経過した日後引き続き警察職員として在職する場合においては、同年七月一日以後当該警察職員に係る俸給その他の給与を負担すべき者が行うものとする。
2
法の施行の日から法の施行後一年を経過した日の前日までの間にすでに退職し、又は法の施行後一年を経過した際退職した指定市の市警察の職員に対し法の施行後一年を経過した際行われている公務による災害に対する補償並びに当該警察職員に対する前項に規定する補償及びこれに対する審査については、なお従前の例による。
第9条
【退職手当に関する経過規定】
1
法の施行後一年を経過した際、指定市の市警察の職員が引き続き地方警察職員となつた場合においては、その者に対しては、指定市の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、退職手当は、支給しないものとする。法附則第21項後段の規定は、この場合について準用する。
2
法の施行後一年を経過した際、指定市の市警察の職員が引き続き国家公務員たる警察職員となつた場合においては、その者に対しては、指定市の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、退職手当は、支給しないものとする。法附則第22項後段の規定は、この場合について準用する。