• 平成二十三年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令
    • 第1条 [調整対象給付費見込額に係る率]
    • 第2条 [前期高齢者加入率の下限割合]
    • 第3条 [負担調整基準率]

平成二十三年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令

平成23年3月30日 制定
第1条
【調整対象給付費見込額に係る率】
平成二十三年度における高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第34条第2項第2号の政令で定める率は、百分の百四十三とする。
第2条
【前期高齢者加入率の下限割合】
平成二十三年度における法第34条第4項の政令で定める割合は、百分の一とする。
第3条
【負担調整基準率】
平成二十三年度における法第38条第4項の政令で定める率は、百分の四十六とする。
附則
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

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