• 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
    • 第1条 [天災の指定]
    • 第2条 [経営資金及び事業資金の貸付期間]
    • 第3条 [特別被害地域の指定をすることができる都道府県]
    • 第4条 [既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長]
    • 第5条 [遅延利子]
    • 第6条 [経営資金及び事業資金の総額]

平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令

平成23年5月2日 改正
第1条
【天災の指定】
平成二十三年東北地方太平洋沖地震を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第2条第1項及び第3項の天災として指定する。
第2条
【経営資金及び事業資金の貸付期間】
平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第2条第4項及び第8項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成二十四年四月三十日までとする。
第3条
【特別被害地域の指定をすることができる都道府県】
平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第2条第5項第1号の政令で定める都道府県は、岩手県、宮城県、福島県及び栃木県とする。
平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第2条第5項第2号の政令で定める都道府県は、岩手県、宮城県、福島県及び栃木県とする。
平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第2条第5項第3号の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、三重県及び高知県とする。
第4条
【既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長】
既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に平成二十三年東北地方太平洋沖地震に係る被害農業者、被害林業者又は被害漁業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第2条第7項の規定による償還期限の延長は、平成二十四年四月三十日までに行われたものに限るものとする。
第5条
【遅延利子】
平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第3条第3項の政令で定める遅延利子は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年二・八五パーセントを超える場合は、年二・八五パーセント)により計算した金額のものとする。
第6条
【経営資金及び事業資金の総額】
平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第4条第1項の政令で定める額は、千百七十五億円とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年5月2日
この政令は、公布の日から施行する。

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