• 平成二十三年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
    • 第1条 [激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定]
    • 第2条 [都道府県に係る特例]

平成二十三年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成24年3月14日 制定
第1条
【激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定】
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害適用すべき措置
平成二十二年十月十八日から平成二十三年五月十二日までの間の地滑りによる災害で、鹿児島県大島郡大和村の区域に係るもの法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置
平成二十二年十月十八日から平成二十三年九月三十日までの間の地滑りによる災害で、鹿児島県奄美市の区域に係るもの
平成二十三年九月二十日から同月二十二日までの間の暴風雨及び豪雨による災害で、岩手県岩手郡葛巻町、下閉伊郡田野畑村及び九戸郡九戸村、宮城県黒川郡大郷町、山梨県南巨摩郡早川町及び南部町、岐阜県加茂郡八百津町及び白川町並びに兵庫県洲本市の区域に係るもの
平成二十三年九月二十五日から同月二十八日までの間の豪雨による災害で、鹿児島県大島郡龍郷町の区域に係るもの法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
平成二十三年十一月一日及び同月二日の豪雨による災害で、鹿児島県奄美市及び大島郡瀬戸内町の区域に係るもの
平成二十三年五月十日から同月十二日までの間の豪雨による災害で、長野県下伊那郡大鹿村及び兵庫県美方郡新温泉町の区域に係るもの法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成二十三年六月七日から十一月十七日までの間の地滑りによる災害で、兵庫県神崎郡市川町の区域に係るもの
平成二十三年六月十二日から同月二十五日までの間の豪雨による災害で、長野県北安曇郡小谷村、大阪府泉南郡熊取町並びに宮崎県児湯郡西米良村並びに東臼杵郡諸塚村、椎葉村及び美郷町の区域に係るもの
平成二十三年七月六日及び同月七日の豪雨による災害で、島根県邑智郡美郷町の区域に係るもの
平成二十三年八月五日及び同月六日の暴風雨による災害で、沖縄県島尻郡伊平屋村の区域に係るもの
平成二十三年八月十四日から同月二十五日までの間の豪雨による災害で、秋田県北秋田市及び山本郡藤里町、岐阜県下呂市、長崎県平戸市並びに熊本県球磨郡五木村の区域に係るもの
平成二十三年十一月六日及び同月七日の豪雨による災害で、富山県中新川郡上市町の区域に係るもの
平成二十三年五月二十八日から同月三十日までの間の暴風雨及び豪雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 長野県大町市及び上水内郡小川村
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
ロ 長野県伊那市、東筑摩郡生坂村及び北安曇郡池田町、京都府福知山市及び与謝郡伊根町、兵庫県淡路市、奈良県吉野郡野迫川村、和歌山県伊都郡高野町、徳島県三好市並びに高知県香美市法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成二十三年七月十七日から同月二十日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 高知県安芸市及び幡多郡三原村
法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置
ロ 長野県下伊那郡天龍村、三重県多気郡大台町、奈良県吉野郡黒滝村及び上北山村、和歌山県新宮市及び西牟婁郡白浜町、徳島県三好市及び美馬郡つるぎ町、高知県安芸郡田野町、北川村及び馬路村、長岡郡大豊町、吾川郡仁淀川町並びに高岡郡檮原町及び津野町並びに宮崎県児湯郡西米良村法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
備考
 一 この表に掲げる区域は、平成二十三年十二月三十一日における行政区画によって表示されたものとする。
 二 平成二十三年九月二十日から同月二十二日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、平成二十三年台風第15号によるものをいう。
 三 平成二十三年八月五日及び同月六日の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成二十三年台風第9号によるものをいう。
 四 平成二十三年五月二十八日から同月三十日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、平成二十三年台風第2号によるものをいう。
 五 平成二十三年七月十七日から同月二十日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成二十三年台風第6号によるものをいう。
参照条文
第2条
【都道府県に係る特例】
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附則
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

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