• 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行規則
    • 第1条 [個人の道府県民税の特例]
    • 第2条 [個人の市町村民税の特例]

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行規則

平成22年10月29日 制定
第2条
【個人の市町村民税の特例】
令第2条第3項同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める書類は、手当金等の交付をした者の当該交付に関する通知書の写しとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。

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