• 平成二十二年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
    • 第1条 [激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定]
    • 第2条 [都道府県に係る特例]

平成二十二年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成23年3月24日 制定
第1条
【激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定】
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害適用すべき措置
平成二十二年六月十七日から七月十七日までの間の豪雨による災害で、岩手県岩手郡くず巻町及び岩手町、岐阜県加茂郡八百津町、岡山県新見市、広島県呉市、庄原市、東広島市及び山県郡北広島町、山口県美祢市並びに鹿児島県曽於市の区域に係るもの法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置
平成二十二年八月二十三日及び同月二十四日の豪雨による災害で、北海道上川郡美瑛町の区域に係るもの
平成二十二年十月十八日から同月二十五日までの間の豪雨による災害で、鹿児島県奄美市並びに大島郡大和村、宇検村、瀬戸内町及び龍郷町の区域に係るもの法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
平成二十一年十一月十日から平成二十二年十月二十五日までの間の地滑りによる災害で、三重県多気郡大台町の区域に係るもの法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成二十二年二月二十六日から十一月十日までの間の地滑りによる災害で、富山県富山市の区域に係るもの
平成二十二年五月二十二日から同月二十四日までの間の豪雨による災害で、岐阜県揖斐郡揖斐川町、兵庫県姫路市及び西脇市、和歌山県日高郡日高川町及び東牟婁郡串本町、山口県岩国市、高知県安芸郡馬路村並びに熊本県天草市の区域に係るもの
平成二十二年六月二十三日から十月十五日までの間の地滑りによる災害で、北海道様似郡様似町の区域に係るもの
平成二十二年八月二十六日の豪雨による災害で、富山県富山市の区域に係るもの
平成二十二年八月三十日から九月一日までの間の豪雨による災害で、青森県南津軽郡大鰐町及び秋田県山本郡三種町の区域に係るもの
平成二十二年九月二十二日及び同月二十三日の豪雨による災害で、福島県喜多方市並びに新潟県糸魚川市及び東蒲原郡阿賀町の区域に係るもの
平成二十二年七月二十八日から同月三十日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 北海道古宇郡神恵内村
法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置
ロ 北海道島牧郡島牧村法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
ハ 北海道松前郡松前町及び古平郡古平町法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成二十二年八月九日から同月十六日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 北海道中川郡中川町及び天塩郡遠別町並びに富山県富山市
法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置
ロ 北海道松前郡福島町及び中川郡音威子府村、大阪府茨木市及び豊能郡豊能町並びに鹿児島県奄美市及び大島郡瀬戸内町法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成二十二年九月四日から同月九日までの間の暴風雨及び豪雨による災害で、次に掲げる町の区域に係るもの
イ 静岡県駿東郡小山町
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
ロ 神奈川県足柄上郡山北町及び石川県鳳珠郡能登町法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
備考
 一 この表に掲げる区域は、平成二十二年十二月三十一日における行政区画によって表示されたものとする。
 二 平成二十二年六月十七日から七月十七日までの間の豪雨による災害に係る豪雨とは、梅雨前線によるものをいう。
 三 平成二十二年八月九日から同月十六日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成二十二年台風第4号によるものをいう。
 四 平成二十二年九月四日から同月九日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、平成二十二年台風第9号によるものをいう。
参照条文
第2条
【都道府県に係る特例】
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附則
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

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