• 平成二十五年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令

平成二十五年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令

平成25年3月15日 制定
平成二十五年度における児童手当法第21条第1項の拠出金率は、千分の一・五とする。
附則
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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