• 平成二十五年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令

平成二十五年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令

平成25年3月30日 制定
地方公共団体金融機構法附則第14条の規定により国に帰属させるものとする金額は、公庫債権金利変動準備金六千五百億円とする。
附則
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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