• 平成二十五年度予算に係る歳入歳出等の見積書類の送付期限の特例を定める政令

平成二十五年度予算に係る歳入歳出等の見積書類の送付期限の特例を定める政令

平成24年8月29日 制定
平成二十五年度予算に係る財政法第17条各項に規定する歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類の送付期限は、予算決算及び会計令第8条第1項及び第3項の規定にかかわらず、平成二十四年九月七日とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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