• 平成二十年度における地方公営企業等金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令

平成二十年度における地方公営企業等金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令

平成21年3月23日 制定
地方公営企業等金融機構法附則第14条の規定により国に帰属させるものとする金額は、公庫債権金利変動準備金三千億円とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。

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