平成八年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令
平成8年7月26日 制定
地方財政法第33条の2第2項に規定する地方税法等の一部を改正する法律による改正前の地方税法の規定を適用するものとした場合における地方公共団体の平成八年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から地方税法等の一部を改正する法律による改正後の地方税法附則第3条の4の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ、当該各号に定める方法によって算定した額とする。
③
特別区 特別区ごとの額の総額が(一)に定める方法によって算定した額と同額となるように自治大臣が(二)に定める方法によって特別区ごとに算定して当該特別区に通知した額とする。
特別区ごとの額 前号に定める方法に準じて算定した額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。