平成六年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令
平成6年12月16日 制定
地方財政法第33条の2第2項に規定する地方税法等の一部を改正する法律による改正前の地方税法の規定を適用するものとした場合における地方公共団体の平成六年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の平成六年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ、当該各号に定める方法によって算定した額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。