平成十一年度における四月交付分の地方特例交付金の額の特例に関する省令
平成11年3月31日 制定
1
平成十一年四月において各地方公共団体に対し交付すべき地方特例交付金の額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ当該各号に定める額とする。
①
都道府県 次の算式により算定した額算式{(A+B+C)×α−D−C×β }×1÷2算式の符号A 普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号。以下「普通交付税省令」という。)第18条第3項第1号に定める道府県民税の所得割に係る当該都道府県の平成10年度の基準税額に0.1215872を乗じて得た額B 普通交付税省令第18条第4項第1号に定める道府県民税の法人税割に係る当該都道府県の平成10年度の基準税額に0.0170414を乗じて得た額(都にあっては、当該額に普通交付税省令第31条第4項第1号に定める市町村民税の法人税割に係る特別区の平成10年度の基準税額に0.0171841を乗じて得た額を加算した額)C 普通交付税省令第19条第3項第1号に定める法人の行う事業に対する事業税に係る当該都道府県の平成10年度の基準税額に0.0167137を乗じて得た額α 平成10年度において地方交付税法(昭和25年法律第211号)第10条第1項の規定による普通交付税の交付を受けた都道府県(以下「平成10年度交付都道府県」という。)にあっては0.7548344、その他の都道府県にあっては0.7279797D 普通交付税省令第21条に定める道府県たばこ税に係る当該都道府県の平成10年度の基準税額に0.2642088を乗じて得た額β 平成10年度交付都道府県にあっては1、その他の都道府県にあっては0
②
市町村 次の算式により算定した額算式{(A+B)×3÷4−C}×1÷2算式の符号A 普通交付税省令第31条第3項第1号及び第2号に定める市町村民税の所得割に係る当該市町村の平成10年度の基準税額に0.1500146を乗じて得た額B 普通交付税省令第31条第4項第1号に定める市町村民税の法人税割に係る当該市町村の平成10年度の基準税額に0.0171841を乗じて得た額C 普通交付税省令第34条に定める市町村たばこ税に係る当該市町村の平成10年度の基準税額に0.1064258を乗じて得た額
③
特別区 次の算式により算定した額算式(A×3÷4−B)×α×1÷2算式の符号A 普通交付税省令第31条第3項第1号及び第2号に定める市町村民税の所得割に係る特別区の平成10年度の基準税額に0.1500146を乗じて得た額B 普通交付税省令第34条に定める市町村たばこ税に係る特別区の平成10年度の基準税額に0.1064258を乗じて得た額α 別表に定める各特別区ごとの率