• 平成十一年度における四月交付分の地方特例交付金の額の特例に関する省令

平成十一年度における四月交付分の地方特例交付金の額の特例に関する省令

平成11年3月31日 制定
平成十一年四月において各地方公共団体に対し交付すべき地方特例交付金の額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ当該各号に定める額とする。
都道府県 次の算式により算定した額算式{(A+B+C)×α−D−C×β }×1÷2算式の符号A 普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号。以下「普通交付税省令」という。)第18条第3項第1号に定める道府県民税の所得割に係る当該都道府県の平成10年度の基準税額に0.1215872を乗じて得た額B 普通交付税省令第18条第4項第1号に定める道府県民税の法人税割に係る当該都道府県の平成10年度の基準税額に0.0170414を乗じて得た額(都にあっては、当該額に普通交付税省令第31条第4項第1号に定める市町村民税の法人税割に係る特別区の平成10年度の基準税額に0.0171841を乗じて得た額を加算した額)C 普通交付税省令第19条第3項第1号に定める法人の行う事業に対する事業税に係る当該都道府県の平成10年度の基準税額に0.0167137を乗じて得た額α 平成10年度において地方交付税法(昭和25年法律第211号)第10条第1項の規定による普通交付税の交付を受けた都道府県(以下「平成10年度交付都道府県」という。)にあっては0.7548344、その他の都道府県にあっては0.7279797D 普通交付税省令第21条に定める道府県たばこ税に係る当該都道府県の平成10年度の基準税額に0.2642088を乗じて得た額β 平成10年度交付都道府県にあっては1、その他の都道府県にあっては0
市町村 次の算式により算定した額算式{(A+B)×3÷4−C}×1÷2算式の符号A 普通交付税省令第31条第3項第1号及び第2号に定める市町村民税の所得割に係る当該市町村の平成10年度の基準税額に0.1500146を乗じて得た額B 普通交付税省令第31条第4項第1号に定める市町村民税の法人税割に係る当該市町村の平成10年度の基準税額に0.0171841を乗じて得た額C 普通交付税省令第34条に定める市町村たばこ税に係る当該市町村の平成10年度の基準税額に0.1064258を乗じて得た額
特別区 次の算式により算定した額算式(A×3÷4−B)×α×1÷2算式の符号A 普通交付税省令第31条第3項第1号及び第2号に定める市町村民税の所得割に係る特別区の平成10年度の基準税額に0.1500146を乗じて得た額B 普通交付税省令第34条に定める市町村たばこ税に係る特別区の平成10年度の基準税額に0.1064258を乗じて得た額α 別表に定める各特別区ごとの率
前項の場合において、平成十一年四月一日以前一年内及び同年四月二日から平成十一年度の地方特例交付金の四月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合があった場合における同項各号の算定に用いる平成十年度の基準税額は、次の各号に定めるところによる。
廃置分合により一の地方公共団体の区域の全部が他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方公共団体に係る平成十年度の基準税額の合算額をもって、当該地方公共団体が新たに属することとなった地方公共団体の同年度の基準税額とする。
廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割されたときは、当該廃置分合前の地方公共団体の平成十年度の基準税額を当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ平成十年四月一日に存在したものと仮定した場合に算定される基準税額にあん分した額をもって、分割された区域を基礎とする地方公共団体に係る同年度の基準税額とする。
前二項の場合において、算式の符号の額、算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
別表
【第1項関係】
区分
千代田区0.0084593
中央区0.0095402
港区0.0441203
新宿区0.0396278
文京区0.0338163
台東区0.0147497
墨田区0.0184460
江東区0.0323139
品川区0.0396106
目黒区0.0462141
大田区0.0804686
世田谷区0.1436747
渋谷区0.0444101
中野区0.0377147
杉並区0.0806108
豊島区0.0267852
北区0.0286648
荒川区0.0143207
板橋区0.0487729
練馬区0.0772112
足立区0.0454897
葛飾区0.0332379
江戸川区0.0517405


附則
この省令は、公布の日から施行する。

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